茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について
茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則を一部改正しました(平成31年4月1日施行)
改正の概要
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の一部改正を踏まえ、土地の埋立て等に使用する土砂に含まれる有害物質の物質名、基準値、測定方法の追加及び変更を行いました。
土壌調査項目の追加
新たにクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,4-ジオキサンを追加。
物質 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,4-ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
土壌調査項目の物質名・基準値・測定方法を追加又は変更
- 「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法を変更。
- 1,1-ジクロロエチレンの基準値を変更。
- 六価クロム・セレン・ふっ素・ほう素の測定方法を追加または変更。
施行日
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
なお、この規則の施行の際、改正前の茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により着手している事業については、従前の例による。
茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を一部改正しました(平成29年6月1日施行)
平成29年3月定例議会において「茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正が可決され、平成29年6月1日から施行となりました。
保証金の預入制度の導入
土地の埋立て等事業の許可を受けようとする者は、事業に係る公共施設の破損や災害の発生防止の担保として、許可申請の事前協議の後に保証金を預入することになります。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 みどり環境課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
178 179
)
直通電話:
029-240-7135
(メールフォームが開きます)