水道基本料金の免除について(6月検針分〜8月検針分)
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による事業の一環として、以下のとおり、水道料金を免除します。
〇対象者
町の水道を使用している全世帯及び事業者(地方公共団体及び国が使用している施設を除く。)
〇内容
水道基本料金(基本料金及び量水器使用料との合計額に消費税額等を加えた額)を免除します。
〇期間
令和8年6月検針分から令和8年8月検針分(3か月間)
〇その他
- この免除に係る手続きは不要です。
- 基本料金を超える使用分(10m3/月を超えた使用分)と下水道料金は対象外です。
掲載日 令和8年6月5日
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