台風19号に伴う災害に対する金融上の措置について
台風19号に伴う災害に対する金融上の措置について
「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」が財務省関東財務局から各金融機関に対して要請されましたので、お知らせします。
この主な項目は以下のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、この預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適切話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
詳しい内容等については、次のリンクをご参照ください。
関東財務局サイト https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp031000305_00006.html
また,関東財務局にて、各保険協会へ「 本災害に関する保険金等の請求には,地方自治体が交付する罹災証明書は原則必要ない (PDF:57.8KB)」旨の確認をいたしました。なお、保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問い合わせください。
【本措置に関するお問い合わせ先】
財務省関東財務局理財部金融調整官
電話 048-600-1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年11月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 財政課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-240-7137
(メールフォームが開きます)