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ADL維持等加算の算定について
算定要件
1.ADL維持等加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること。
※ADL利得値については、LIFEから算定の可否をご確認ください。
2.ADL維持等加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)上記1(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
※令和4年度以降の算定の場合、評価対象期間は届出の日から12か月後までの期間。
届出方法
算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」について、「2あり」と届出を行ってください。
また、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
留意事項
- 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「1なし」に変更してください。
- 改正前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までにADL維持等加算(III)として存続します。ただし、改正後のADL維持等加算(I)または(II)を算定する場合は、ADL維持等加算(III)は算定できません。
関係通知
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について(pdf 1.28 MB)※問34~43参照
掲載日 令和4年2月9日
更新日 令和4年3月16日
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