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茨城町トップ > 成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

成年後見制度の概要

成年後見制度は、『法定後見制度』と『任意後見制度』に分けられます。

成年後見制度の概要
  類型 判断能力 援助する人 申し立てすることができる人

法定後見

制度

後見 常に欠けている 成年後見人

本人、配偶者、4親等内の親族

市町村長など

保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見制度

本人の判断能力がある時に、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ

任意後見契約にしたがって任意後見人が支援する制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度の違い
  法定後見制度 任意後見制度
対象

すでに、判断能力が十分でない方が対象と

なる制度です。

老後や将来の設計が出来るほど、判断能力が

十分ある方が対象となる制度です。

手続き

申立人(本人や親族など)が家庭裁判所に

申立てを行います。

本人が公証役場で公正証書を作成します。

後見人

申立人は、法定後見人候補者の希望を

提出することができますが、決定は家

庭裁判所が行います。

任意後見人候補者は本人が決めます。本人の

判断能力が低下し、任意後見監督人が選任さ

れてから、任意後見人の仕事が始まります。

内容

法定後見人は、判断能力の程度によって

「後見」、「保佐」、「補助」の3つの

類型に区分され、これに応じて仕事や権

限の範囲も違います。

任意後見人の仕事内容は、任意後見契約時に

本人が公正証書に定めた内容になります。

(※同意権・取消権はありません。)

 

監督

法定後見人は、原則、家庭裁判所の監督を

受けます。家庭裁判所に定期的に後見業務

の内容を報告します。案件によっては、後

見監督人等が選任されることがあります。

任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後

見監督人(弁護士や司法書士など)の監督を

定期的に受けます。

 

成年後見人等の具体的な職務内容

成年後見人等の具体的な職務内容
できること できないこと

●財産管理

  • 通帳や権利証などの保管
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金・給与の受取

公共料金・税金の支払いなど)

  • 金融機関との取引
  • 不動産の管理、保存、処分
  • 遺産分割、行政上の手続き、税の申告

●身上保護

  • 本人の住居に関すること
  • 介護の契約に関すること
  • 施設入退所に関すること
  • 掃除、洗濯、介護や看護
  • 親族や第三者が支払うべき費用の立替えまたは
    支払いといった本人の利益にならない費用の支
    払い
  • 投機的な運用
  • 日用品の購入など日常生活に関する行為に対する
    同意権、取消権の行使
  • 本人に代わって、婚姻、離婚、養子縁組を決める
    こと
  • 手術等の医療行為への決定及び同意
  • 身元引受人(身元保証人)
  • 葬儀を執り行うこと

 

成年後見人等とはどんな人が選ばれる?

後見人等候補者について
成年後見人等になれる方 成年後見人等になれない方
  • 本人の親族
  • 法律・福祉の専門家

(弁護士、司法書士、社会福祉士など)

  • 法人(社会福祉法人、NPO法人など)
  • 市民後見人など
  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された方
  • 破産者で復権していない方
  • 本人に対して訴訟をしたことがある方、

その配偶者又は親子

  • 行方不明である方

 


掲載日 令和7年9月12日 更新日 令和7年10月14日
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