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茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金について

※令和6年度の受付については、現在停止しております。

茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金

茨城町は、町内への移住・定住の促進と中小企業における人手不足の解消等を目指して、「茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
この事業では、東京23区内に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が、茨城町に移住し、特定の要件を満たした場合に、世帯100万円(※18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。
 
(注意!) 
本移住支援金は予算に限りがあるため、申請する前に必ず地域政策課にご相談いただきますよう、お願いいたします。
※令和5年3月1日以降に茨城町に移住する方については、移住前に事前相談を行ったことが移住支援金交付の必須要件となります。
※令和6年4月1日から、交付対象者の要件として下記の(3)テレワークの場合及び(4)関係人口の場合に「住宅の取得(住宅の新築または購入)」が追加されました。

交付対象者

以下の14のすべての要件に該当する方が対象となります。
詳細は茨城町地域政策課までお問合せください。

1 茨城町に移住した方

以下のすべてに該当することが必要です。
  1. 令和元年6月1日以降に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  3. 茨城町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

2 東京23区内に在住していた方、または、東京圏在住で23区内に通勤していた方

以下のすべてに該当することが必要です。
  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと(注3)。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(注3)(注4)。
移住条件に係る注意事項
注1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
注2 以下の条件不利地域の在住者は対象外
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
注3 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職(雇用保険の被保険者としての就職)した者については、通学期間(修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限))も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
注4 ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

3 就業、テレワーク、関係人口、起業の要件のいずれかに該当する方

(1)~(5)のいずれかの要件に該当することが必要です。

(1)一般の就業 の場合
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  5. 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  6. 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※マッチングサイトはこちら(新しいウィンドウが開きます)

(2)専門人材としての就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、茨城町を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. 転入から申請までの間、勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、茨城町において業務にあたること。
  3. デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  4. 申請者もしくは同一世帯の者が町において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

(4)関係人口の場合
  1. 転入日の3か月前までに「いば3ふるさとサポーターズクラブ」に加入していること。
  2. 申請者もしくは同一世帯の者が町において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。

(5)茨城県の起業支援金の交付決定を受けた場合
茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

4 その他要件

以下のすべてに該当することが必要です。
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 移住前に、町に移住支援金の申請について事前相談を行ったこと。(令和5年3月1日以降に移住する方)
  4. その他茨城県および茨城町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

移住支援金の支給額

世帯での移住の場合は1世帯100万円(※18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき100万円を加算)単身での移住の場合は60万円を支給します。
※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満。2023年4月1日以降に茨城町に転入した世帯に適用。
※ただし、2023年3月31日以前に世帯で移住し、18歳未満の世帯員がいる場合は、1人につき30万円の加算となります。
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住前の事前相談について

令和5年3月1日以降に茨城町に移住する方については、移住前に移住支援金の申請について事前相談を行ったことが支援金交付の要件となります。事前相談では、下記の書類を提出してください。

必要書類
様式の名称様式の名称 Excel様式 Excel様式記載例

移住支援金移住前相談票

docxWORD(docx 21 KB)

pdf記載例(pdf 421 KB)

茨城町移住支援金チェックリスト xlsxEXCEL(xlsx 19 KB) pdf記載例(pdf 196 KB)
戸籍の附票(過去10年間の住所地が確認できるもの)
雇用保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認照会回答書等(東京23区内への通勤要件の確認が必要な場合のみ)

 

申請方法

下記の書類を提出してください。
申請に係る書類
様式の名称 様式 記載例
茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)
  1. pdf茨城町わくわく茨城生活実現事業費における移住支援金交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)(pdf 76 KB)および
  2. pdfわくわく茨城生活実現事業における個人情報の取扱い(pdf 63 KB)をご確認ください。

xlsxEXCEL(xlsx 19 KB)

pdfPDF(pdf 133 KB)

pdf記載例(pdf 196 KB)
(就職した場合)茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に係る就業証明書(就業用)(移住支援金の申請用)(様式第2-1号)

xlsxEXCEL(xlsx 14 KB)

pdfPDF(pdf 92 KB)

pdf記載例
(pdf 112 KB)

 
(テレワークの場合)茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に係る就業証明書(テレワーク用)(移住支援金の申請用)(様式第2-2号)

xlsxEXCEL(xlsx 15 KB)

pdfPDF(pdf 80 KB)

pdf記載例(pdf 132 KB)
わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)に係るアンケート

docxWORD(docx 20 KB)

pdfPDF(pdf 606 KB)

 
本人確認書類の写し(写真付き身分証明書、その他の提示により本人確認できる書類等)
住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)
(テレワーク・関係人口の場合)住宅の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し及び住宅の全部事項証明書の写し
(起業した場合)茨城県の「起業支援金交付決定通知書」の写し
(東京圏から23区の法人等へ通勤していた方)移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(就業証明書、退職証明書、離職票等)
申請までの流れの図 

交付決定について

申請について、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、決定通知書により通知します。
決定通知書を受けたときは、すみやかに以下の書類を出してください。
請求に係る書類
様式の名称 様式 記載例
茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金請求書(様式第4号)

docxWORD

(docx 19 KB)

pdfPDF

(pdf 93 KB)

pdf記載例

(pdf 124 KB)

返還制度について

以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、茨城町地域政策課にご報告ください。
返還についての要件
虚偽の申請等をした場合 全額返還
移住支援金の申請日から3年未満に茨城町から転出した場合
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に茨城町から転出した場合 半額返還

掲載日 令和6年4月19日 更新日 令和6年12月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 地域政策課 企画グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 231 232
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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