在外選挙制度
国外に転出しても日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。
国外で投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請をする必要があります。
登録申請は、これまで、出国先の大使館や在外公館などに限られていましたが、平成30年6月1日から出国前に登録申請ができるようになりました。
申請方法
出国時申請
- 出国前に最終住所地の選挙管理委員会に申請を行う方法です。
- 茨城町選挙管理委員会は、茨城町役場2階総務課となります。
申請対象者
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 茨城町の選挙人名簿に登録されている方(茨城町に3か月以上住んでいる方)
申請受付時期
- 国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日まで
申請時必要書類
- 本人が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(本人の自署が必須となります。)
本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど) - 本人の委任を受けた方が申請する場合
上記2点に加えて、以下の2点が必要となります。- 申出書(申請者本人の自署が必須となります。)
- 委任を受けた方の本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)
在外公館申請
- 出国後、在外公館に出向いて申請を行う方法です。
申請対象者
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 住所を管轄する領事館の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること
申請方法等
その他申請方法、必要書類等詳細については、外務省のホームページをご確認ください。
関連データ
関連情報
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
216
)
直通電話:
029-240-7125
FAX:
029-292-6748
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