重度障害を持つ方を対象としたマル福
下記のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳(1級、2級、内部障害※における3級のうちいずれかの認定を受けているものに限る。)をお持ちの方。
- 身体障害者手帳(3級)かつ知能指数が50以下の方。
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。
- 療育手帳(マルAまたはA)をお持ちの方。
- 障害年金1級の受給権をお持ちの方。
- 特別児童扶養手当(1級)受給の方。
また、令和6年4月1日から、下記のいずれかに該当する方も新たに対象となりました。
- 精神障害者保健福祉手帳(2級)かつ身体障害者手帳(3級または4級)をお持ちの方。
- 精神障害者保健福祉手帳(2級)かつ知能指数が50以下の方。
- 身体障害者手帳(4級)かつ知能指数が50以下の方。
※内部障害…心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能障害を指します。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(判定結果書)、障害年金証書等、対象となる級の認定を受けていることが分かるもの
- 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し(申請される方によって対象者が異なりますので、役場保険課までお問い合わせください。)(【 個人番号に係る必要書類 (PDF:53.1KB)】をご確認ください)
※転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記の書類のいずれかをお持ちください。
- 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
- 該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書
- 同意書 (PDF:160.1KB)※(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。所得確認が必要な方全員(同一世帯内の扶養義務者等)がそれぞれご自身でご署名ください。)
※照会市町村によっては照会結果が届くまでに時間がかかる場合がございます。即日交付ができない場合がございますのでご了承ください。
所得制限
ご本人様、配偶者様、扶養義務者(同一世帯内で生計を維持する方)が判定対象者です。
受給者本人については扶養親族1人につき38万円(特定扶養は1人につき63万円、老人配偶者又は老人扶養は1人につき48万円)加算、配偶者及び扶養義務者については扶養親族1人につき21万3千円(特定扶養は1人につき27万3千円※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数)を加算します。
所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
65歳以上の方は後期高齢者医療への加入が条件となります
65歳以上75歳未満の方が重度マル福を受ける際は、原則、後期高齢者医療へ加入していただく必要がございます。その場合、後期高齢者医療への加入の手続が完了してから、マル福の手続となります(後期高齢者医療への加入も、役場保険課にて手続が可能です)。
また、65歳未満で重度マル福を受給されている方が65歳を迎えられたときも、後期高齢者医療への切替が必要です(切替時期が近づきましたら、手続のご案内を郵送いたします)。
受給者証の有効期間について
有効期間は、毎年7月1日(新規の手続の際は申請日)から翌年6月30日までです。
また、更新時には所得や身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・障害年金の等級により判定をいたします。該当の場合、有効期間終了日の3~4日前までに新しい受給者証を郵送いたします。ただし、所得制限額以上の場合は、非該当通知を郵送いたします。
なお、転入等により所得を確認できない場合は、課税証明書等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、必要書類をお持ちのうえ窓口交付となります。
心身の状態の軽快により、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金の級に変更が生じ、マル福の条件を満たさなくなった場合は、その時点でマル福の資格喪失となります。変更が生じた際は、速やかに届出をお願いいたします。
[関連資料]