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茨城町トップ健康・福祉福祉障がい福祉> NHK放送受信料の減免手続きについて

NHK放送受信料の減免手続きについて

NHK放送受信料の減免手続きについて

以下の基準に該当する場合は、NHK放送受信料が減免されます。

 

免除基準

全額免除

全額免除対象者
対象となる方 適用条件
公的扶助受給者

・生活保護法に規定する扶助を受けている場合

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

市町村民税非課税の

身体障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

市町村民税非課税の

知的障害者

所得税法または、地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
市町村民税非課税の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

社会福祉事業施設

入所者

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設または事業所に入所されている場合

 

半額免除

半額免除対象者
対象となる方 適用条件
視覚・聴覚障碍者

視覚障害又は聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者

戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

手続きについて

  • 社会福祉課で申請書証明欄に証明を受けてから、NHK水戸放送局へ提出してください。(郵送可)
  • 全額免除(市町村民税非課税の障害者のみ)・半額免除については、NHKの窓口または郵送(NHK宛)でも申請を受け付けます。詳細はNHK水戸放送局にお問合せ下さい。

NHK水戸放送局の放送受信料の免除についてはこちら

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掲載日 令和5年3月16日 更新日 令和5年3月17日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
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