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主な届出一覧【保険料について】

 

保険料の納め方

国民年金第1号被保険者への加入手続きが完了すると、日本年金機構から納付書が送付されます。各納付書に納付期限が記載されているので、納付期限内に納付してください。

 

前納について

国民年金の保険料はまとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。

口座振替、クレジットカード納付について

口座振替やクレジットカード納付を利用すると、金融機関等へ行く手間が省け、保険料の納め忘れを防ぐことができます。

前納割引もありますので、ぜひご活用ください。

各申出書は日本年金機構ホームページでダウンロード、または役場保険課や各年金事務所にも備え付けられています。

 

 

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【免除・猶予制度】保険料を納めることが困難なとき

国民年金保険料の支払いが経済的な理由で困難な場合、ご本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予することができる制度があります。

 

国民年金保険料免除・納付猶予について

詳しくは下記をご参照ください。

 

 

本人または配偶者が退職したときの特例制度

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合も申請することにより、保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。

 

 

手続きについて

役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【失業特例を利用する方】

雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど

 

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【学生納付特例制度】学生の方で、保険料を納めることが困難なとき

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

対象となる方

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生

なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

 

※所得の基準額

128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

手続きについて

役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

学生証の写し(両面)または在学証明書の原本

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

学生納付特例制度でも、免除・納付猶予制度同様、失業特例制度や新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例制度を利用することができます。

 

 

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【産前産後期間の免除制度】国民年金加入中の方が出産したとき

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

 

手続きをするメリット

💡産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も「保険料を納付」したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

💡届出を行う期間について、すでに国民年金保険料を納付している場合、保険料は還付されます。

💡届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

 

対象となる方

第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

手続きについて

出産予定日の6か月前から手続きが可能です。

役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

母子健康手帳など(出産後は保険課で確認ができるため不要です)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

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【追納制度】過去に免除を受けていた期間の保険料を納めたいとき

免除や猶予された期間について、免除や猶予を受けている期間から10年以内であれば免除を受けている部分について納付することができます。

 

追納をするメリット

💡免除や納付猶予、学生納付特例を受けていたことで減額されてしまう老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

💡追納も社会保険料控除の対象となるので、所得税・住民税が軽減される可能性があります。

 

手続きについて

各年金事務所で手続きを行ってください。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

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【法定免除】障害基礎年金や生活保護を受給している方へ

国民年金第1号被保険者で下記の方は届出により保険料が全額免除されます。

 

対象となる方

生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日が属する前月の保険料から免除となります。

 

障害年金1級または2級を受けている方

認定された日が属する月の前月の保険料から免除となります。

 

国立ハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日が属する月の前月の保険料から免除となります。

 

手続きについて

上記に該当する方は役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

また、上記に該当しなくなった場合も必ず届出をお願いします。

 

法定免除の留意点

法定免除承認期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

年金証書または生活保護受給決定通知など

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


 

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掲載日 令和5年2月3日 更新日 令和5年2月27日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
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