このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

主な届出一覧【年金の請求】

 

老齢基礎年金を受給するとき

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、老齢基礎年金を受け取ることができます。

 

下記のページをご参照ください。

 

先頭に戻る

 

障害基礎年金の請求をしたいとき

国民年金加入中や20歳前に病気やケガにより重度の障がいとなった場合に、申請により障害年金を受けることができます。

 

下記のページをご参照ください。

 

先頭に戻る

 

【遺族基礎年金】被保険者(被保険者だった方)が亡くなったとき

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

 

下記のページをご確認ください。

 

 

先頭に戻る

 

年金生活者支援給付金の請求をしたいとき

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

下記のページをご確認ください。

 

 

先頭に戻る

 

【未支給年金】年金を受給している方が亡くなったとき

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりあとに振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

手続きについて

亡くなった方が

国民年金のみの方

役場保険課または各年金事務所で手続きを行ってください。

 

厚生年金がある方

各年金事務所で手続きを行ってください。

 

共済年金がある方

所属していた共済組合で手続きを行ってください。

 

必要書類

亡くなった方の受給していた年金や請求者によって必要書類が異なります。各届出先にお問い合わせください。

 

 

先頭に戻る

【死亡一時金】被保険者(被保険者だった方)が亡くなったとき

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族は「死亡一時金」を請求できます。

 

💡死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

※3/4納付月数は3/4月、半額納付月数は1/2月、1/4納付月数は1/4月として計算されます。

💡付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

💡遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

💡寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 

手続きについて

役場保険課で手続きを行ってください。

※死亡一時金と寡婦年金どちらかを選択する場合は、年金事務所で相談のうえ手続きを行っていただくことをおすすめしています。

 

必要書類

亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの

請求者の戸籍謄本

※亡くなった方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のために使用します。亡くなった方との続柄が確認できるようにお取りいただきます。死亡日以降のものを提出してください。

請求者の通帳

請求者のマイナンバーが確認できる書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

その他請求者によって必要書類が異なる場合があります。請求前にお問い合わせください。

 

先頭に戻る

 

【寡婦年金】被保険者(被保険者だった方)が亡くなったとき

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻は、60歳から65歳になるまでの間「寡婦年金」を受け取ることができます。

 

💡年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4の額です。

💡亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

💡妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

 

請求手続きについて

役場保険課で手続きを行ってください。

※死亡一時金と寡婦年金どちらかを選択する場合は、年金事務所で相談のうえ手続きを行っていただくことをおすすめしています。

 

必要書類

亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの

請求者の戸籍謄本

※亡くなった方との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のために使用します。死亡日以降のものを提出してください。

請求者の通帳

請求者のマイナンバーが確認できる書類

年金証書

※年金を受けている方

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

その他請求者によって必要書類が異なる場合があります。請求前にお問い合わせください。

 

先頭に戻る

 

 


    掲載日 令和5年2月3日 更新日 令和5年2月24日
    アクセス数
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    保健福祉部 保険課 医療年金グループ
    住所:
    〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
    電話:
    029-292-1111 内線 123 124
    (メールフォームが開きます)

    最近チェックしたページ

    このページを見た人はこんなページも見ています