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退職されたとき、扶養からはずれたときの国民年金の手続きについて

   国民年金は、日本に住所を有する方で20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。

   国民年金の被保険者(加入者)は次のように区分されています。


   【第1号被保険者】 自営業や農業を営んでいる方など第2号及び第3号被保険者以外の方が加入します。

   【第2号被保険者】 厚生年金に加入している方のことをいいます。

   【第3号被保険者】 第2号被保険者の被扶養配偶者の方のことをいいます。

 

厚生年金又は共済組合の資格を喪失したとき(退職したとき)

上の被保険者のうち、第2号被保険者の方がお仕事を辞めた場合は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

また、第3号被保険者の方も、配偶者の方がお仕事を辞めた場合は、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

この手続きをしなかった場合は、国民年金未加入ということになり、将来の年金額や万が一の際の障害年金、遺族年金に影響が出てしまう場合があります。また、手続きが遅れますと、納付書がさかのぼって送付されまとめての納付が必要となる可能性がありますので、お早めの手続きをお願いします。

 

対象者

厚生年金又は共済組合の資格を喪失した60歳未満の方及びその被扶養配偶者

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

離職票または会社から発行される退職証明書

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

会社員、公務員の被扶養者でなくなったとき(離婚や収入増などのとき)

第3号被保険者の方が、離婚や本人の収入増などの理由で配偶者の扶養からはずれた場合、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

※第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)となる場合は手続き不要です。

この手続きをしなかった場合は、国民年金未加入ということになり、将来の年金額や万が一の際の障害年金、遺族年金に影響が出てしまう場合があります。また、手続きが遅れますと、納付書がさかのぼって送付されまとめての納付が必要となる可能性がありますので、お早めの手続きをお願いします。

 

対象者

厚生年金又は共済組合に加入している方の被扶養配偶者(60歳未満の方)

 

必要書類

基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの

会社から発行される扶養から外れたことが分かる書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年2月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
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