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認定制度ってなあに??

新制度では・・・

   施設などの利用を希望する保護者の方に利用のための認定を受けていただきます!

風船のイラスト

新制度では、3つの区分に応じて、施設の利用先が決まります。

   支給認定ってどうやってうけるの??

1号認定・・・ 教育標準時間認定

   お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合

   (利用先)幼稚園、認定こども園

2号認定・・・ 満3歳以上・保育認定

   お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し保育所等での保育を希望される場合

   (利用先)保育所、認定こども園

3号認定・・・ 満3歳未満・保育認定

   お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し保育所等での保育を希望される場合

   (利用先)保育所、認定こども園、地域型保育

 

支給認定ってどうやってうけるの?

   茨城町では、利用申込みと支給認定を兼ねた申請書になっています。
   保護者の皆様には申請に基づいて、町が「支給認定証」の交付を行います!!


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
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