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茨城町トップ子育て・教育手当て・助成児童扶養手当> 児童扶養手当制度のご案内

児童扶養手当制度のご案内

ひとり親家庭等のお子さんのために

児童扶養手当とは

   児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

 

児童扶養手当を受けることができる方

   次のいずれかにあてはまる「児童」を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)父又は母、または父母にかわってその「児童」を監護し、かつ生計を同じくする父母にかわってその「児童」を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
   児童とは、18歳に到達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者または心身に概ね中度以上の障害(特別扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満の者をいいます。
   なお、受給者(父又は母、養育者)、児童ともに国籍は問いません。


 

手当の対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害のある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 児童扶養手当を受ける手続き

手続きにはマイナンバーが必要になります

手当は、こども課で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後、茨城県から支給されます。

認定請求に必要な書類は、受給要件によって異なりますので、こども課にお問い合わせください。

また、この手当は受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。

 

児童扶養手当の額

手当の認定・支給は茨城県が行います

令和6年4月~令和7年3月(額は年度ごとに改定されます)

 

全部支給

一部支給

基本分(1子分)

月額45,500円

月額10,740円~45,490円

2子加算分

月額10,750円

月額5,380円~10,740円

3子以降加算分

月額6,450円

月額3,230円~6,440円

※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

※ 所得の計算は課税台帳に基づき、計算します。

※ 所得制限限度額以上の場合、児童扶養手当は支給されません。

所得の制限

受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者の前年の所得がそれぞれ下記の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

 

【所得制限限度額】

扶養親族等の数

令和5年所得

請求者本人

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人以上

以下380,000円

ずつ加算

以下380,000円

ずつ加算

以下380,000円

ずつ加算

 

所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します)

総所得額(給与所得又は公的年金等による所得がある場合は、100,000円を限度に控除した額)

+養育費の8割相当額-次の諸控除-80,000円(社会保険相当額)

【諸控除について】

諸控除の額

寡婦控除…270,000円

ひとり親控除…350,000円

障害者控除…270,000円

勤労学生控除…270,000円

特別障害者控除…400,000円

配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法で控除された額

 

認定後の届出

認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので事由が生じたときは速やかに届け出てください

 

【届出が必要なとき】

届出を必要とするとき

届出の種類

毎年8月1日~8月31日(全ての受給者)

現況届

※2年間提出しないと資格を失います

対象児童の数がかわったとき

手当額改訂届・手当額改訂請求書

所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき

支給停止関係

(発生・消滅・変更)届

受給資格を喪失したとき(婚姻したなど)

資格喪失届

受給者が死亡したとき

受給者死亡届

手当証書をなくしたとき

証書亡失届

手当証書を破損したり、汚したりしたとき

証書再交付申請書

氏名・住所・支払金融機関が変わったとき

氏名・住所・支払金融機関・

印鑑変更届

※ 届出書はこども課に準備しています

 

ご注意を!!

次のような場合は受給資格を失いますので、必ず資格喪失届を提出してください。

届出をせずに手当を受け取っていた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

 

(1) 婚姻したとき

(婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係になったとき)

(2) 対象児童を監護、養育しなくなったとき

(里親委託、施設入所など)

(3) 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき

(遺棄の場合は安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき

 

お問い合わせ先

茨城町保健福祉部こども課【電話】029-240-7144(直通)

 

茨城県福祉相談センター地域福祉課【電話】029-226-1513(直通)

~母子・父子、自立支援員がひとり親家庭のあらゆる相談に応じています~

 

詳細は茨城県のホームページをご確認ください

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukusise/fukuso/index.html

 

 


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
(メールフォームが開きます)

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