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児童扶養手当について

ひとり親家庭等のお子さんのために

児童扶養手当とは…

   児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

 

児童扶養手当を受けることができる方

   次のいずれかにあてはまる「児童」を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)父又は母、または父母にかわってその「児童」を監護し、かつ生計を同じくする父母にかわってその「児童」を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
   児童とは、18歳に到達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者または心身に概ね中度以上の障害(特別扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満の者をいいます。
   なお、受給者(父又は母、養育者)、児童ともに国籍は問いません。
 

手当の対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害のある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 児童扶養手当を受ける手続き

手続きにはマイナンバーが必要になります

手当は、こども課で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後、茨城県から支給されます。

認定請求に必要な書類は、受給要件によって異なりますので、こども課にお問い合わせください。

また、この手当は受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。

 

児童扶養手当の額

手当の認定・支給は茨城県が行います

令和5年4月~令和6年3月(額は年度ごとに改定されます)

 

全部支給

一部支給

基本分(1子分)

月額44,140円

月額44,130円~10,410円

2子加算分

月額10,420円

月額10,410円~5,210円

3子以降加算分

月額6,250円

月額6,240円~3,130円

 ※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

 ※ 所得の計算は課税台帳に基づき、茨城県で計算します。

 

所得の制限

受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者の前年の所得がそれぞれ下記の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

 

所得制限限度額

扶養親族等の数

令和3年所得

請求者本人

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

以下380,000円

ずつ加算

以下380,000円

ずつ加算

以下380,000円

ずつ加算

 

お問い合わせ先

茨城町保健福祉部こども課【電話】029-240-7144(直通)

 

茨城県福祉相談センター地域福祉課【電話】029-226-1513(直通)

~母子・父子、自立支援員がひとり親家庭のあらゆる相談に応じています~

 

詳細は茨城県のホームページをご確認ください

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukusise/fukuso/index.html

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年8月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
(メールフォームが開きます)

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