【ひとり親家庭等のみなさまへ】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
ひとり親家庭等のお子さんのために
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
「児童扶養手当制度」が変わります!
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子加算額が引き上げられます。
1.所得制限額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限額を表のとおり引き上げられます。
扶養親族等の数 |
令和6年所得 |
|
請求者本人 |
||
全部支給 |
一部支給 |
|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します)
総所得額(給与所得又は公的年金等による所得がある場合は、100,000円を限度に控除した額)
+養育費の8割相当額-次の諸控除-80,000円(社会保険相当額)
諸控除の額 |
寡婦控除…270,000円 |
ひとり親控除…350,000円 |
障害者控除…270,000円 |
勤労学生控除…270,000円 |
|
特別障害者控除…400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法で控除された額 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで 全部支給6,450円 一部支給6,440円~3,230円 (所得に応じて決定されます) |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から 全部支給10,750円 一部支給10,740円~5,380円 (所得に応じて決定されます) |
全部支給 | 一部支給 | |
基本分(1子分) |
月額45,500円 | 月額45,490円~10,740円 |
2子加算分 | 月額10,750円 | 月額10,740円~5,380円 |
3子以降加算分 | 月額10,750円 | 月額10,740円~5,380円 |
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月11日に茨城県から支払われます。
お問い合わせ先
茨城町保健福祉部こども課【電話】029-240-7144(直通)
茨城県福祉相談センター地域福祉課【電話】029-226-1513(直通)
~母子・父子、自立支援員がひとり親家庭のあらゆる相談に応じています~
詳細は茨城県のホームページをご確認ください
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukusise/fukuso/index.html