林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、茨城町においても林野火災予防のため、火災予防条例を一部改正し、「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
<林野火災注意報の発令基準>
1月から5月に以下の1又は2のいずれかに該当する場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※林野火災注意報発令時は茨城町ホームページ等で周知します。
<林野火災警報の発令基準>
林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合に発令します。
※林野火災警報発令時はホームページ等での周知に加え、消防車両による巡回広報も行います。
林野火災注意報・警報が発令された場合、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと(※ 煙火とは、花火の正式名称です。)
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報が発令された時は、「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。また、林野火災警報が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。
林野火災の発生を防止するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
掲載日 令和7年12月24日
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茨城町消防本部 警防課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1736番地5
電話:
029-292-1515
FAX:
029-292-8664
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