空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ
空き家を利用する場合は、違反建築物とならないようご注意ください!
既存の一戸建て住宅を、何の手続きを得ずに学生寮等で利用することで、都市計画法や建築基準法への違反状態となってしまっている事例があります。
違反建築物とならないよう、手続きの要否について下記の相談窓口に必ず確認してください。
相談窓口
茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室
TEL:029-301-4784
掲載日 令和8年2月13日
更新日 令和8年2月16日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課 都市計画
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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