このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き緊急災害情報新型コロナウイルス感染症関連情報> マスクの着用について(令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方)

マスクの着用について(令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方)

<お知らせ>

令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。

ただし、着用に効果的な場面では、マスクの着用を推奨しますのでご協力をお願いします。

※本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようなご配慮をお願いします。

 

マスクの着用を推奨する場合(令和5年3月13日以降)

着用が効果的な場面

高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐ場合

医療機関を受診する時

高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱)

※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く

新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時

※感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合など

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族等に陽性となった方がいる方で通院などでやむを得ず外出する時には、人混みを避け、マスク着用をお願いします。

※周囲の方に感染を広げないために、外出は控えるようにお願いします。

医療機関や高齢者施設などの対応がある場合

●高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染症対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されています。

 

001056901

 

 

 


掲載日 令和5年3月10日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康増進課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111 内線 420 421 422 423 424
直通電話:
029-240-7134
FAX:
029-240-7130
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています