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中小企業事業継続応援貸付金のご案内

※令和3年9月30日の申請をもって受付を終了いたしました。

茨城県中小企業事業継続応援貸付金について

   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上が急減するなかで、公的融資制度や民間金融機関から融資を受けられなかった中小企業者、小規模事業者の方々に対して、県と市町村が協調して、事業継続に必要な資金を無利子・無担保で貸付を行うものです。

   詳細については、下記リーフレットをご参照ください。
pdf中小企業事業継続応援貸付金リーフレット(pdf 495 KB)

貸付を受けることができる方

   県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業・個人事業主で、次の1~5すべてに該当する者。
   対象業種は、中小企業信用保険法第2条に規定する業種として、幅広く対象とする。

  1. 3か月以上営業しており、今後も継続する予定であること
  2. 2020年1月以降の月のうち、前年(又は前々年)同月比で1か月の売上が50%以上減少している月があること。
    ただし、昨年中に創業した場合は、月平均で50%以上減少していること。
  3. 公的融資制度や民間金融機関による融資を受けられなかったこと
  4. 県税・市町村税について、原則として未納がないこと
  5. 暴力団等反社会的勢力ではないこと 等
     

貸付の条件

  1. 貸付期間等:10年以内(据置5年以内) ※10年を限度に1回の延長可
  2. 貸付利率等:無利子・無担保
  3. 保証人:代表者保証(法人の場合)
  4. 償還方法:原則、半年賦又は一括
  5. 申請期間:2020年5月11日から2021年9月30日まで

貸付金額

   上限200万円(県が3/4、市町村が1/4を貸付※補正予算の成立が条件となります。)

  • 上限額の範囲内で追加貸付可
  • ただし、資金使途は事業継続に必要な資金に限る。

   ※貸付可能額の計算方法
   原則として、 前年売上×1/2ー (対前年売上▲50%以上の月売上×6ヵ月)
   ※上記により、当座の事業資金を貸付け。昨年中に創業した場合等は別途計算

 

申請先

   茨城町商工会

   東茨城郡茨城町奥谷33-1

   029-292-5979

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年2月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 221 222
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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