このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き税金> 個人住民税(町・県民税)の特別徴収について

個人住民税(町・県民税)の特別徴収について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

個人住民税の特別徴収について

   個人住民税(町・県民税)の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月受給者(アルバイト、パート、役員等を含む)に支払う給与から個人住民税(町・県民税)を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
   地方税法、茨城県県税条例、各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者とし、個人住民税(町・県民税)を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務の流れ

 特別徴収イメージ
 

  1. 毎年1月31日までに、給与支払者が、受給者がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出します。
  2. 提出された給与支払報告書により、市町村が税額を計算します。
  3. 5月31日までに、市町村が特別徴収税額決定通知書を事業主(特別徴収義務者)に送付します。
  4. 従業員に対しては、事業主を経由して税額を通知していただきます。
  5. 事業主は、6月から翌年5月までの毎月の給与から、通知された税額を天引きします。
  6. 事業主は、給与から天引きした税額を給与支払月の翌月10日までに金融機関等の窓口で納めます。

退職、休職及び転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合には、町に異動届を提出してください。

普通徴収が認められる場合について

   普通徴収(個人が納付書または口座振替で納める方法)が認められるのは、以下の場合に限られます。
ただし、普通徴収とする場合には、毎年1月末に提出する給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に下記符号の記載が必要です。

普通徴収切替理由一覧
符号 普通徴収切替理由
普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F

退職者又は5月末までの退職予定者(休職、育児休業を含む)

納期の特例(年2回納入)について

   特別徴収税額は毎月納入(6月から翌年5月までの12回)を基本としていますが、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業者の場合は、「納期特例申請書」を提出して承認を受けることにより、年2回に分けて納入することができます。
年2回の納入期限は以下の通りです。

  •  6月から11月までに徴収(天引き)した分: 12月10日までに納入
  •  12月から翌年5月までに徴収(天引き)した分: 翌年6月10日までに納入

  納期の特例を申請する場合には、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出して下さい。
 

給与の支払いを受ける方の異動について

   受給者(納税義務者)が、退職、休職、育児休暇、長期欠勤、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合や、転勤等による特別徴収義務者の変更があった場合などは、異動があった日の翌月10日(必着)までに、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下「異動届」)」の提出が必要となります。
   異動届の提出が遅れますと、課税額と納入額の不一致により、督促状が特別徴収義務者(事業主)に送付されることがありますので、異動があった時点での速やかな提出をお願いいたします。

 (注意)

  • 特別徴収額が0円の納税者の場合でも、異動届を提出してください。
  • 3月末日での退職につきましては、件数が多くなることが見込まれますので、退職該当者が分かり次第、異動届の提出をお願いいたします。
  • 4月下旬以降に提出のあった異動届につきましては、5月中旬発送予定の新年度分税額決定通知書に反映できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

異動(退職・転勤等)がある場合

転勤等による特別徴収の継続

   転勤→特別徴収継続(転勤月以降特別徴収事業者変更)の場合(異動届様式記載例

  1. 退職後、グループ内の別会社へと転属が把握できている場合
  2. 退職後、再就職先が把握できている場合
  3. 特別徴収事業者の合併などにより、給与支払元に変更があった場合

   こういった場合には、「転勤」の形式で異動届を提出してください。
   転勤元となる事業者において必要事項を記入いただいた上で、直接転勤先の事業者へと異動届を送付いただき、転勤先事業者にて残りの必要事項を記入してから、税務課へ異動届を提出してください。
   異動届が事業者をまたいで回送される関係上、書類が役場に到着するまでに時間がかかるため、送付の手続きはお早めにお願いいたします。

退職等による一括徴収

   退職→一括徴収(未徴収税額を退職者より全額徴収)の場合異動届様式記載例
   退職時に、給与特別徴収が行えなくなった月分以降の未徴収税額を、事業者で一括納入していただく手続きです。
   退職月に支給される給与・退職手当等から、未徴収税額分の徴収を行っていただきますようお願いいたします。
   1月1日から4月30日までの期間に退職された方につきましては、最後に支給する給与額や退職手当が未徴収税額を下回る場合を除き、一括徴収を行ってください。

退職等による普通徴収への切り替え

   退職→普通徴収(未徴収税額を退職者本人が直接納付)の場合異動届様式記載例
   給与特別徴収が行えなくなった月分以降の未徴収税額を、普通徴収(退職された方がご自身で納付)へと切り替える手続きです。
   普通徴収へと切り替える場合、異動届が提出された時期によって、退職された方がご自身で納付する回数が変わります。年度の後半になりますと一度に納付する金額も多くなってしまうことから、退職された方の負担軽減のためにも、異動届の提出漏れ等がないようにお願いいたします。

給与特別徴収から普通徴収への切り替え時期目安
異動届の提出時期 普通徴収切替後の納期
給与支払報告書 提出時期から5月上旬 1期・2期・3期・4期(計4回)
5月中旬から7月中旬 2期・3期・4期(計3回)
7月下旬から9月中旬 3期・4期(計2回)
9月下旬から12月上旬 4期(1回のみ)
それ以降 町で指定した随時納期(1回のみ)

   なお、1月1日から4月30日までの期間に退職される方につきましては、最後に支給する給与額や退職手当が未徴収税額を下回る場合を除き、一括徴収することが義務付けられています。
   また、12月31日以前の異動の場合でも、退職者される方の希望により一括徴収することが可能です。 

異動(就職・本採用等)がある場合

特別徴収への切り替え

   普通徴収→特別徴収特別徴収切替届出(依頼)書様式記載例
   普通徴収の従業員を採用された場合、年度の途中でも特別徴収への切替が可能です。
   切替ができる普通徴収税額は、「特別徴収切替依頼書」が税務課に到達した時点で納期限を経過していない納期分となります。納期限が過ぎている期別につきましては、従業員の方ご自身で直接納付していただくことになりますので、ご注意ください。
   特別徴収切替依頼書の提出の際には、二重納付防止のため、残りの普通徴収の納付書(納期未到来分)を同封してください(本人から回収)。

電子申告サービス(eLTAX)を利用した異動届の提出について

    町・県民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用したインターネット受付も行っています。
   (給与支払報告書、特別徴収に係る異動届出書、 所在地・名称変更届出書、 特別徴収切替依頼書等の提出)

   eLTAX申告での提出は、チェック機能により入力内容が確認できたり、簡易なデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。
   eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。

   なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(https://eltax.custhelp.com/) をご覧ください。

 

 

 



  

給与支払・特別徴収に関する書類

給与支払・特別徴収に関する書類一覧
記号 様式エクセル 記載例PDF
A 給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書 記載例
B 特別徴収切替届出(依頼)書 記載例
C 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 記載例3パターン
特別徴収継続
一括徴収
普通徴収
D 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 記載例
E 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 記載例
F 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 記載例

   参考資料

  1.  PDF 令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の作成にあたって
  2.  PDF 個人住民税 特別徴収事務の手引き
  3.  PDF リーフレット「個人住民税は給与からの特別徴収が原則です!」

 

 町・県民税の特別徴収の税額決定通知書についてのよくあるお問い合わせ

Q1 特別徴収している従業員が退職(休職・産休等)しました。どうしたらよいですか。
   (C)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
   翌月以降に異動内容を反映した税額通知書(特別徴収義務者用)を送付しますので、以後の納入は、当初に送付した納入書の金額を訂正のうえご使用ください。
   異動届出書の提出があった場合、普通徴収の納税通知書を本人宛に発送しますので、特別徴収義務者用の決定通知書や納入書は本人に渡さないでください。

Q2 最近入社した従業員がいます。年度の途中でも、普通徴収から特別徴収に切替えできますか。
   可能です。「(B)特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
   特別徴収の開始までに、2か月ほど余裕をもって提出してください。二重納付を防ぐため、従業員本人に送られている普通徴収の納付書を回収し、届出書に添付してください。

Q3 書類が届きません。
   給与支払報告書を普通徴収区分で提出した、もしくは切替届出(依頼)書の提出がない等が考えられます。
   ご確認のうえ、お問い合わせください。


Q4 事業者の名称変更・所在地変更があります。
   (D)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を送付してください。
   次回の郵送物からの反映となります。

Q5 茨城町から他市町村に転出する従業員がいます。どうしたらよいですか。
   特に手続きは必要ありません。
   住民税は、1月1日現在に住民票がある市区町村での課税となります。そのため、転出した場合でも、一年間は茨城町での課税となり、特に切替えや届出を必要としません。なお、令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書は、令和6年1月1日現在に住民票がある市区町村に送付してください。

Q6 年の途中で退職した従業員がいますが、税額が0円の場合でも異動届出書の提出が必要ですか。
   (C)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
   該当の方が新たに別の事業者(会社)で特別徴収を開始したい場合に、切り替えられないためです。

Q7 従業員の税額が間違っている気がするのですが、事業者(会社)から問い合わせてもよいですか。
   個人情報保護のため、税額については、本人からお問合せいただくようお願いいたします。

Q8 税額決定通知書の発送はいつですか。どのような封筒でしたか。
   令和5年度の町・県民税の特別徴収の納税通知書は、令和5年5月12日(金曜日)に発送いたしました。封筒は水色で窓あきB4サイズです。
   
 
 


掲載日 令和5年5月12日 更新日 令和6年1月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 住民税グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 133 134 135
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています