法人町民税について
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法人町民税とは
法人町民税は、茨城町内に事務所や事業所(以下「事務所等」)を有する法人等に課税されます。
資本金等の額及び従業者数に応じて課される「均等割」と、法人税額に応じて課される「法人税割」があります。
納税義務者
法人町民税の納税義務者及び均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所等がある法人(※) | ○ | ○ |
町内に寮・保養所などを持つ法人で、 町内に事務所・事業所がない法人 |
○ | ‐ |
公益法人等または法人でない社団などで、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
公益法人等または法人でない社団などで、収益事業を行わないもの | ○ | ‐ |
(※)以下の3要件を備えていれば、事務所等と認定されます。
- 人的設備 … 事業に従事している人を備える
(正規従業員だけでなく、アルバイト・パート・法人の役員も含む) - 物的設備 … 事業を行うのに必要な設備を備える
(土地や建物・機械設備等) - 事業の継続性 … 事業がある程度の継続性を持って行われている
(2・3月程度の一時的な現場事務所や仮小屋は該当しない)
税率
均等割
均等割の税率(年額)は、資本金等の額及び従業者数により次のようになります。
資本金等の額 | 町内の従業者数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
- 資本金等の額と町内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
- 「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。
ただし、「資本金等の額」が、「資本金及び資本準備金の合算額」又は「出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金及び資本準備金の合算額」又は「出資金の額」とします。 - 町内に事務所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
- 町内に事務所等を有していた期間が1か月に満たない場合は1か月とし、1か月に満たない端数が生じたときには端数を切り捨てた月数で計算します。(11か月と15日有していた場合端数を切り捨てて11か月となります。)
【計算方法】税額×事務所等を有していた月数÷12=均等割額
法人税割
法人税割の税率は6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)です。
課税標準は、申告した法人税額を用いて計算します。複数の市区町村に事務所等がある場合は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在における従業者数により按分して、課税標準となる法人税額を計算します。
【計算方法】法人税額×町内の従業者数÷全従業者数×税率 =法人税割額
申告と納税
申告区分 | 申告及び納付期限 |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 【対象】 中間申告の義務のある法人(※) 【計算方法】前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内 |
(※)「前事業年度の確定法人税額」を「前事業年度の月数」で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える法人
法人の設立等に関する申告書
法人の設置や廃止等異動が生じた場合は、速やかに「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
届出の内容 | 添付書類(写し可) |
---|---|
設立、設置 | 登記事項証明書と定款 |
商号、本店所在地、 資本金、代表者の変更等 |
登記事項証明書 |
事業年度の変更 | 新たな定款または総会議事録 |
解散、清算結了 | 登記事項証明書 |
合併 | 合併契約書、存続法人の登記事項証明書と定款 |
申告・納税の電子化について
大法人における申告書の電子的提出が義務化されました
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(事業年度開始時点で資本金が1億円超の法人等)が行う法人住民税(都道府県民税,市町村民税)・法人事業税申告の電子的な提出(地方税ポータルシステム(eLTAX))が義務化されました。
電子納税について
令和元年10月1日からeLTAXを使用して電子的に納税することが可能となりました。複数自治体に対し、申告から納税までの一連の手順を一度の操作で行うことができます。
ご利用方法等については地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページをご覧ください。
掲載日 令和2年12月1日
更新日 令和3年11月29日
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