軽自動車税の申告手続きについて
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車及び農耕作業車の申告
茨城町役場税務課にてお手続きいただけます。
申告には車両情報(車名、車体番号、総排気量又は定格出力)がわかる書類の提出が必須です。車両の取得後期間が経過し、必要書類が不足する場合は、お手数ですが税務課までお問い合わせください。
手続き内容 | 必要書類 | ||
新規登録 (ナンバープレートの交付) |
新規登録(購入・譲渡) |
販売証明書または譲渡証明書、届出者の本人確認書類 | |
茨城町に転入してきた場合 | 旧市町村にて廃車手続き済みの車両 | 前市区町村にて発行された廃車証明書、届出者の本人確認書類 | |
旧市町村にて廃車手続きをしていない車両 | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類 | ||
町内の人からの譲り受け(廃車手続き済みの車両) | 譲渡証明書、本人確認書類 | ||
名義変更 | 町内の人からの譲り受け(廃車手続きをしていない車両) | 譲渡証明書、標識交付証明書、届出者の本人確認書類 | |
廃車※1 (ナンバープレートの返納等) |
売却、廃棄、譲渡 | ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類 | |
盗難 | 本人確認書類 確認事項:届出警察署名、盗難受理番号、盗難日(申告書に記入していただきます) |
※1車両が故障中など使用をしない場合でも、所有をしている車両は課税の対象となるため廃車申告はできません。
○販売(譲渡)証明書様式
販売証明書・譲渡証明書を新たに作成する際、こちらの様式を利用いただけます。
○申告書様式(窓口にて記入いただけます)
新規登録・名義変更:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(xls 64 KB)
廃車:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(xlsx 28 KB)
農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について(お願い)
種類 | 車両の大きさ | 最高速度 |
---|---|---|
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車
|
制限はありません | 35km/h未満 |
※定置場(小型特殊自動車の置き場所)が茨城町以外の場合、定置場の市町村にて申請してください。
公道を走行する際については、下記を参照してください。
農作業機を装着・けん引した農耕作業トラクタの公道走行ガイドブック(pdf 361 KB)
いばらき電子申請・届出サービスを利用した申告手続き
令和7年9月から、いばらき電子申請・届出サービスにて、原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録の申告手続きが可能になります。
登録完了後、税務課にて標識交付証明書とナンバープレートをお渡しいたします。詳しくは申請手続きページをご覧ください。
(新しいウィンドウが開きます)
2輪の軽自動車・小型自動車及び3輪・4輪以上の軽自動車の申告
車種 | 手続き先 |
---|---|
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
|
関東運輸局茨城運輸支局 水戸市住吉町353番地 電話050‐5540‐2017 |
3輪,4輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)
ボートトレーラー |
水戸市酒門町4400番地 |
よくある質問
- 私有地内でしか使用しない(公道を走らない)場合でも、ナンバーの登録は必要ですか?
→軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係であり、市区町村から交付されるナンバーは公道走行を許可するものではありません
- すでに所有していない車両の課税を止めるにはどのような手続きが必要ですか?
→廃車申告がされていない可能性があります。お手数ですが至急税務課までお問い合わせください。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録の手数料はいくらですか?
→手数料は無料です。ただし、ナンバープレートをき損や亡失し、再交付を受ける際には、100円を徴収する場合があります。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバーを指定することはできますか?
→ナンバーをお選びいただくことはできません。
- 自賠責保険の加入手続きを役場窓口で行うことははできますか?
→税務課では自賠責保険のご案内は行っていません。各自でのお手続きをお願いしています。
自賠責保険の詳しい説明は下記をご覧ください。