このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

軽自動車税の申告手続きについて

軽自動車税は、申告に基づき課税されます。軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に次の区分による手続き先で申告してください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車及び農耕作業車の申告

茨城町役場税務課にてお手続きいただけます。

申告には車両情報(車名、車体番号、総排気量又は定格出力)がわかる書類の提出が必須です。車両の取得後期間が経過し、必要書類が不足する場合は、お手数ですが税務課までお問い合わせください。

手続き一覧

手続き内容 必要書類
新規登録
(ナンバープレートの交付)

新規登録(購入・譲渡)

販売証明書または譲渡証明書、届出者の本人確認書類
茨城町に転入してきた場合 旧市町村にて廃車手続き済みの車両 前市区町村にて発行された廃車証明書、届出者の本人確認書類
旧市町村にて廃車手続きをしていない車両 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
町内の人からの譲り受け(廃車手続き済みの車両) 譲渡証明書、本人確認書類
名義変更 町内の人からの譲り受け(廃車手続きをしていない車両) 譲渡証明書、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
廃車※1
(ナンバープレートの返納等)
売却、廃棄、譲渡 ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
盗難 本人確認書類
確認事項:届出警察署名、盗難受理番号、盗難日(申告書に記入していただきます)

※1車両が故障中など使用をしない場合でも、所有をしている車両は課税の対象となるため廃車申告はできません。

 

○販売(譲渡)証明書様式

販売証明書・譲渡証明書を新たに作成する際、こちらの様式を利用いただけます。

docx(様式例)譲渡証明書(販売証明書)(docx 28 KB)

 

○申告書様式(窓口にて記入いただけます)

新規登録・名義変更:xls軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(xls 64 KB)

廃車:xlsx軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(xlsx 28 KB)

農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について(お願い)

乗用可能な農耕作業車は、農耕用小型特殊自動車として扱われ、軽自動車税の対象です。公道走行の有無に関わらず、所有している方は申告が義務付けられています。現在、ナンバープレートの登録をしていない農耕作業車を所有している方は、税務課にて申請手続きをお願いします。
特殊作業自動車一覧
種類 車両の大きさ 最高速度
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車
  1. 農耕トラクター
  2. 農業用薬剤散布機
  3. 刈取脱穀作業車
  4. 田植機
  5. 農耕作業用トレーラ等
制限はありません 35km/h未満

※定置場(小型特殊自動車の置き場所)が茨城町以外の場合、定置場の市町村にて申請してください。

 

公道を走行する際については、下記を参照してください。

pdf農作業機を装着・けん引した農耕作業トラクタの公道走行ガイドブック(pdf 361 KB)

 

いばらき電子申請・届出サービスを利用した申告手続き

令和7年9月から、いばらき電子申請・届出サービスにて、原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録の申告手続きが可能になります。

登録完了後、税務課にて標識交付証明書とナンバープレートをお渡しいたします。詳しくは申請手続きページをご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車新規登録申請

(新しいウィンドウが開きます)原動機付自転車・小型特殊自動車新規登録申請

2輪の軽自動車・小型自動車及び3輪・4輪以上の軽自動車の申告

税務課では手続きを行えないため、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
手続き先一覧
車種 手続き先
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
 
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
関東運輸局茨城運輸支局
水戸市住吉町353番地
電話050‐5540‐2017

3輪,4輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

 

ボートトレーラー

軽自動車検査協会茨城事務所

水戸市酒門町4400番地
電話050‐3816‐ 3105

よくある質問

  • 私有地内でしか使用しない(公道を走らない)場合でも、ナンバーの登録は必要ですか?

→軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係であり、市区町村から交付されるナンバーは公道走行を許可するものではありません

 

  • すでに所有していない車両の課税を止めるにはどのような手続きが必要ですか?

→廃車申告がされていない可能性があります。お手数ですが至急税務課までお問い合わせください。

 

  • 原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録の手数料はいくらですか?

→手数料は無料です。ただし、ナンバープレートをき損や亡失し、再交付を受ける際には、100円を徴収する場合があります。

 

  • 原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバーを指定することはできますか?

→ナンバーをお選びいただくことはできません。

 

  • 自賠責保険の加入手続きを役場窓口で行うことははできますか?

→税務課では自賠責保険のご案内は行っていません。各自でのお手続きをお願いしています。

自賠責保険の詳しい説明は下記をご覧ください。

自賠責保険・共済ポータルサイト

(新しいウィンドウが開きます)

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和7年8月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 軽自動車税の申告手続きについて

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています