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茨城町トップお知らせ総務部総務課> 町職員の懲戒処分等の公表について

町職員の懲戒処分等の公表について

町職員の懲戒処分等の公表について

事案

  1. 処分対象者 

     ・教育委員会 課長補佐(事案発生当時:生活経済部 課長補佐)(57歳)女性

     ・生活経済部 課長補佐(51歳)女性

  2. 処分内容       戒告
  3. 処分年月日    令和7年5月21日
  4. 根拠法令       地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
  5. 事案の概要

     地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)から町に請求されていた「特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金(3,876千円)」について、支払い遅延を発生させた。

     また、当該交付金の支払いに係る自治体の負担を軽減(補填)するため、国から町に交付されるはずであった「社会保障・税番号制度システム整備費補助金(3,876千円)」が、上記の支払い遅延により補助要件を満たさず交付取消となり、町会計に収入できず、損失を与えた。

     本事案は、上記の交付金及び補助金に関する基本的な確認作業を怠り、十分な制度の理解が図られなかった中で事務を行っていたことにより発生した。
  6. 管理監督者の処分

     上記職員の懲戒処分に伴い、管理監督者責任として下記の処分を行った。

     ・保健福祉部 課長(事案発生当時:生活経済部 課長)(55歳)女性  戒告

     ・教育委員会 部長(事案発生当時:生活経済部 部長)(56歳)男性  訓告

  7. 特別職の給料減額措置

     上記職員の懲戒処分に伴い、管理監督者責任として下記の者の給料減額措置を行う。

     ・町長給料月額の10分の1(1月)

     ・副町長給料月額の10分の1(1月)

再発防止策

  1. 国、県からの文書内容(補助金交付要綱や事務フロー等)について、複数人によるチェック体制の徹底を図り、解釈誤りなどの事務処理のミス防止に努める。
  2. 業務を遂行するにあたり、少しでも疑義が生じた場合には、慣例にとらわれることなく、しっかりと内部協議を行うとともに、県や関係機関に問い合わせを行い、指導を仰ぐなど、正確な事務処理を行う。

 


掲載日 令和7年5月30日
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