みなし寡婦等の特例について
未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について
平成30年9月から,婚姻歴のないひとり親家庭への経済的な負担軽減の観点から寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」を実施します。
「茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則」に基づき,所得や課税状況に応じて利用者負担金を決定しております。寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」を実施することにより,ひとり親家庭の経済的な負担を軽減します。
適用を受けるには申請が必要です。申請方法などの詳細は,こども課窓口へお問い合わせください。
- 対象者
婚姻歴のないひとり親家庭で児童扶養手当を受給している方(生活保護受給者,非課税の場合は対象外)
※寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」は,対象事業の利用料等の算定のみに適用するものであり,所得税や住民税などの税法上の適用を受けることはできません。また,「みなし適用」後の結果,利用者負担金が変わらない場合があります。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和2年12月22日
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