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茨城町トップお知らせ保健福祉部こども課業務案内> 障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します

障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)や障害厚生年金3級のみを受給している場合は、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合にその差額分を児童扶養手当として受給できる取扱いに変更はありません。

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母等)等について、前年の所得等に応じて支給を制限する取扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。

手当は申請の翌月分から支給開始となります。これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から支給できます。
既に児童扶養手当受給資格者として認定されている方は申請が不要です。認定を受けていない方は、こども課へお問合せ及び申請をしてください。

掲載日 令和3年3月5日 更新日 令和3年3月15日
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029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
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