茨城産業再生特区計画が認定されました
東日本大震災復興特別区域法に基づく茨城産業再生特区計画の対象区域(復興産業集積区域)として、茨城町では2つの工業団地が認定されました。本計画に基づき、対象区域で特定の業種を営む法人等は、税制上の特例措置を受けることができます。
制度や区域の詳細は、下記リンクをご参照ください。
対象区域
復興産業集積区域
- 17-1 茨城中央工業団地
- 17-2 茨城工業団地
集積を目指す産業分野
- 環境・新エネルギー分野
- 自動車・建設機械関連産業
- 基礎素材(関連)産業
- 電気・機械関連産業
- 食品関連産業
- 木材関連産業
- 運輸・物流関連産業
制度の内容
- 復興産業集積区域において取得等した事業用設備等についての特別償却又は税額控除(法第37条)
- 機械又は装置 : 即時償却又は取得価格の15%の税額控除等
- 建物、構築物 : 取得価格の25%の特別償却又は8%の税額控除
- 法人税等の特別控除(法第38条)
- 被災被用者に対する給与等支給額の10%を法人税額の20%を限度として控除
被災被用者:平成23年3月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた人
平成23年3月11日時点で特定被災区域内に居住していた人
- 研究開発税制の特例等(法第39条)
- 復興産業集積区域において取得等した、開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価格まで特別償却ができる。(即時償却)
- 上記の対象となる開発研究用減価償却資産の減価償却費を、特別試験研究費として研究開発税制を適用。(12%の税額控除)
お問い合わせ
茨城町生活経済部 地域産業課 企業誘致推進室
電話番号 029-240-7124
リンク
- 復興庁ホームページ
- 茨城県政策審議室ホームページ
関連リンク
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月13日
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