東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
制度の概要
東日本大震災復興緊急保証制度とは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第128条第1項各号」の規定に基づくもので、東日本大震災により経営の安定に支障を生じている中小企業者に、特別の融資を行う制度です。
一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で融資が受けられます。
詳細については、下記のリンクをクリックして下さい。
利用資格・認定要件
利用資格
- 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(り災証明書が必要)
- 震災の影響により業況が悪化している中小企業者(市町村の認定が必要)
認定要件
茨城町は特定被災区域となります。
対象者 | 要件 | 申請様式 |
---|---|---|
[特定被災区域の事業者] |
・認定を受ける自治体の「り災証明書」(写しも可) |
り災証明書 |
[特定被災区域の事業者] (2)震災の影響により業況が悪化している中小企業者 |
・震災後の3か月の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少していること | ・3か月間の実績が集計済みの場合 【様式第1(イ)】 ・3か月間の実績が未集計の場合 【様式第1(ロ)】 |
[特定被災区域外の事業者] |
・震災後の3か月の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少していること |
・3か月間の実績が集計済みの場合 |
[特定被災区域外の事業者] (4)震災被害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者 |
・震災後の3か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していること。 | ・3か月間の実績が集計済みの場合 【様式第2(2)(イ)】 ・3か月間の実績が未集計の場合 【様式第2(2)(ロ)】 |
- 対象者(1)にあてはまる方で、既に「り災証明」を受けている方については、本認定を受けず「り災証明」をもって保証申込が可能です。
- 茨城町は特定被災区域に入っているため、本保証制度に対して対象者(1)、(2)の方の申請を想定しておりますが、つぎのような条件にあてはまる事業者の方がいることも考え得るため、対象者(3)、(4)の方用の申請様式も掲載しております。
(例)
- 茨城町に本社があり、事業所が特定被災区域に入っていない坂東市にある場合。
- 坂東市の事業所が、「特定被災区域内の事業者の取引関係によって業況の悪化している(3)」
または「震災被害による風評被害の影響で売上が減少している(4)」ときに、様式第2を用いての申請が可能です。
茨城町以外に本社がある場合は、本社の所在する自治体での認定を受けて下さい。
認定の手続き
認定申請、確認・審査、認定書発行
申請先:生活経済部 商工観光課 (庁舎2階 16番窓口)
- 認定の対象となる中小企業者は、茨城町商工観光課(庁舎2階 16番窓口)に認定申請書類および売上表(根拠資料を添付)に必要事項をご提出ください。
- 茨城町商工観光課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 中小企業者は、認定書を持参のうえ、金融機関への保証付融資をお申し込みください。
- 注意:認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
- 審査には、多少の時間が掛りますので御承知おき下さい。
- 認定書が発行されましたら、お電話にて連絡をいたします。
申請書及び添付書類
- 茨城町では、申請書2部、売上比較表1部及び根拠となる資料を添付、企業概要1部(共通添付書類)を提出して頂いております。
- 根拠資料が膨大になる場合はお問い合わせください。
様式第1 認定申請書
【様式第1(イ)】 3か月間の実績が集計済みの場合
共通添付書類
いずれの様式にも、以下の書類を添付して頂きます様宜しくお願い致します。
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和3年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
221 222
)
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
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