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茨城町トップお知らせ生活経済部商工観光課業務案内> (制度改正)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

(制度改正)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

【制度改正】令和5年4月1日以降に導入する設備について

   固定資産税の特例に係る法改正により、令和5年4月1日以降に取得する設備については、固定資産税の特例内容が変更となります。

変更内容については、以下のとおりであり、申請書類等も変更されておりますので、御申請の際は、お間違えがないようご確認ください。

   なお、すでに先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに導入した設備については、改正前の固定資産税の特例が適用されます。

 

キャプチャ

制度の目的

  中小企業や小規模事業者等が、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
 

茨城町の取組

   茨城町では、平成30年8月3日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、9日付で同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。

また、税制特例の改正に伴い、新たな基本計画について令和5年4月1日付で経済産業省の同意を得て、一定の要件を満たした設備について、引き続き、固定資産税の優遇措置を講じます。

(令和5年4月1日以降に導入する設備から優遇措置の内容が変わります。※全額免除⇒1/2~1/3に軽減)

(追記)
   茨城町では、導入促進基本計画の対象業種・事業 を変更し、令和元年8月1日に国から同意を得ました。

   今後、売電を目的とする太陽光発電事業は認定の対象外となります。

認定を受けられる中小企業者の規模

   中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

   なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

   *    製造業その他は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

   **  自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

 

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

認定方法

   先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • 設備取得時期は、先端設備等導入計画を茨城町が認定した後となります。

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画申請書類について

   町の認定を受けるにあたっては、以下の1・2の提出が必要となります。
   また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、1・2に加え、3 による証明書も必要となります。

さらに、賃上げ方針を表明し、固定資産税の特例措置の延長や軽減率の引き上げを希望する場合は、追加で4が必要になります。

    認定書は即日発行ではありませんので、日にちに余裕をもって申請をお願いします。

 

  1. 先端設備等導入計画等の様式

 

  1. 認定経営革新等支援機関等による確認書

 

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※認定経営革新等支援機関が発行します。

 

以下の依頼書により、事前に認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼してください。

 

賃上げ方針の表明を証する書面

 

賃上げ方針を表明することにより、以下のとおり、税制優遇の内容が拡充されます。

  • 賃上げ表明無し:固定資産税を3年間に1/2に軽減
  • 賃上げ表明あり:固定資産税を最長5年間、1/3に軽減

 

手引き、Q&A

 

変更申請

認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請が必要となります。

変更申請の際は、以下の書類を提出してください。

 

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。

 

先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要となります。

 

※当初の計画認定時に賃上げ表明を行っていない場合、変更時に賃上げ表明を行うことはできません。

 

提出先

   〒311-3192
   東茨城郡茨城町小堤1080番地
   茨城町生活経済部商工観光課
   電話番号 029-240-7124
   ファックス 029‐292‐6748


掲載日 令和5年4月7日 更新日 令和5年7月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 221 222
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
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