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茨城町トップお知らせ生活経済部商工観光課業務案内> 産業競争力強化法に基づく「茨城町創業支援等事業計画」について

産業競争力強化法に基づく「茨城町創業支援等事業計画」について

   地域における創業を促進するため、産業競争力強化法に基づき「茨城町創業支援等事業計画」を策定し、平成30年12月26日に国の認定を受けました。

   これは、本町と町商工会が連携し、関係機関等の連携体制を整備することで、創業希望者等への支援を強化し、創業の実現と創業後の継続したフォローアップ等を、関係機関の強みを活かして適切な支援を実施していくものです。

   町内で創業希望者等を対象に、ビジネスモデルの構築、資金調達など、創業に必要となる要素に応じて関係機関と連携して適切な創業支援の提供を行います。

   「特定創業支援等事業」を受けた方には、本町から「証明書」を交付します。証明書の交付を受けることで、創業に対しての優遇措置が受けられます。

【対象者】

  • 創業希望者
  • 創業後5年未満の者

   PDF 茨城町創業支援等事業計画概要図(PDF:396.4KB)

創業支援の窓口

ワンストップ相談窓口(茨城町商工会)

   創業希望者等の抱える様々なニーズや、各ステージに応じたサポートを提供するためのワンストップ相談窓口を設置しています。窓口では経営指導員等による以下の支援を行います。

  • 経営指導員による経営、財務、人材育成、販路開拓対策等の支援
  • ビジネスモデルの作成支援
  • 創業後のフォローアップ 

 

総合相談窓口(茨城町商工観光課)

   創業に関する総合相談窓口を設置しています。

   創業希望者等が必要とする支援内容を判断し、適切な支援機関を紹介します。

 

 

 

特定創業支援等事業

   特定創業支援等事業とは、1カ月以上にわたり、4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓などの事業経営に必要な知識が習得できる内容の事業です。町商工会において、以下の特定創業支援等事業で皆さまの創業を支援します。

【創業支援セミナー】

   創業に必要とされる基礎的な知識の習得からビジネスモデルの作成まで、専門家を講師に迎え「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の講座を実施します。
   セミナー受講後も町商工会の経営指導員がフォローし創業を支援します。

特定創業支援等事業による証明書の発行

   町商工会が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを習得した方)は、町が交付する証明書により、創業に関する優遇措置が受けられます。

  ※複数の特定創業支援等事業を受け、上記4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、「経営・財務」についてワンストップ相談窓口で相談し、セミナーで「人材育成・販路開拓」の知識を習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて支援を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を受け取ることができます。

特定創業支援等事業を受けた方の優遇措置

会社設立時の登録免許税の軽減

  • 会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)設立時の登録免許税が軽減されます。

  ※特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。


【株式会社または合同会社】

  • 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

  ※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額が6万円の場合は3万円の軽減になります。
 

【合名会社または合資会社】

  • 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

  ※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。

  ※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業開始の6ヶ月前から受けることが可能です。
    保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
  • 創業関連保証の枠が1,000万円から2,000万円に拡充

 

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足(令和6年3月31日まで)

  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
  • 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。

※日本政策金融公庫の融資制度の改正に伴い、自己資金の要件や3,000万円の融資限度額が設けられていた「新創業融資制度」が令和6年3月31日をもって廃止となります。令和6年4月1日からは自己資金要件なく、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。

 


掲載日 令和6年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 221 222
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
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