建設工事請負契約書第25条第5号(単品スライド条項)の運用について
茨城町の発注工事における建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用については、茨城県に準じて行うこととし、適用については令和7年4月1日から開始します。
条項適用のための運用マニュアル等の資料については、下記を参照にしてください。
単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
1.対象となる資材
- 鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、鉄鋼二次製品、ガードレール等)
- 燃料油(ガソリン、軽油等)
- その他工事材料(アスファルト類、コンクリート類等)
2.対象となる工事
茨城町発注の請負代金200万円以上の工事
(令和8年8月1日時点で継続中の工事または今後発注する工事のすべて)
3.請負代金の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者から請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
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掲載日 令和8年8月1日
更新日 令和8年8月3日
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