第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の方お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類について
【本人確認書類】
特別弔慰金請求手続にご本人確認が必要なため、下記1~3のいずれかの書類をご持参ください。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類1点
(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類2点
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
- (上記2の書類が1点しかない場合)氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類1点
(例:預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
※委任状により手続きを行う場合は、委任者(請求者)及び受任者(代理人)双方の本人確認書類を持参してください。
(詳細は委任状下部をご参照ください。)
【提出書類】
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)
- 委任状(請求者が窓口に来ることができない場合)
※1.2.4については社会福祉課窓口で配布しています。委任状は下記からもダウンロードできます。
※上記は一般的な請求書類であり、請求者の状況によっては必要な書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課(029-240-7112)までお問い合わせください。
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 代理人が請求手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状は下記からもダウンロードできます。
掲載日 令和7年5月14日
更新日 令和7年5月16日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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