茨城町第2次自殺対策計画について
茨城町第2次自殺対策計画
国の自殺対策は、平成18年に自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前進しました。それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、さらに、平成28年の自殺対策基本法の改正によって全ての都道府県及び市町村が地域自殺対策計画を策定することとされ、国を挙げて自殺対策を推進した結果、年間の自殺者数は着実に減少してきました。しかし、全国の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は、主要先進7か国の中で最も高い水準にあり、また、令和2年には新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因になりうる様々な問題が悪化したことにより、11年ぶりに自殺者数が前年を上回るなど、非常事態はいまだに続いている状況です。
こうした状況の中、国は令和4年に「自殺総合対策大綱」を定め、子ども・若者の自殺対策や総合的な自殺対策の更なる推進・強化などを掲げ、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すこととされました。本計画は、こうした動向を踏まえ、本町の自殺対策を総合的に推進する計画として策定するものです。
基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない社会~みんなでしあわせをはぐくむ、健やかでやさしいまちづくり~
自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざまな社会的要因があります。そのため、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との連携を図り、町民と行政、関係機関が一体となって、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指します。
基本方針
(1)生きることの初活的な支援
(2)関連分野の有機的な連携の強化
(3)対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動
(4)実践と啓発を両輪とした取組
(5)関係機関の役割の明確化と連携・協働の推進
(6)自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮
計画期間
令和8年度~令和12年度









































