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海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて

海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて

海外から転入された方の、国民健康保険における高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しましたので、次のとおりお知らせいたします。

 

事案の概要

国民健康保険では、所得に応じて1か月当たりの医療負担額の上限(自己負担限度額)が設定されており、被保険者がその自己負担限度額を超えて医療費を負担した場合には、申請等により、その超えた分を高額療養費として支給しています。

海外からの転入者(1月1日時点で日本国内に住所を有しない方)の自己負担限度額については、前年の国内所得が0円の場合であっても「住民税非課税世帯」ではなく「住民税課税世帯」の区分を適用することが法令で規定されていますが、自己負担限度額が低額である「住民税非課税世帯」の区分を適用していたことから、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していました。

 

経緯

他市町村において発生した高額療養費等の過大支給の報道を受け、令和8年3月31日、当町においても確認したところ、同じ適用誤りがあることが判明し、過大支給額の調査を開始しました。

調査の結果、下記の過大支給が判明し、その後、職員で自己負担限度額の区分の総点検を行い、「非課税世帯」扱いで判定されていた該当者の修正を行いました。

 

影響範囲

  • 対象世帯および金額

3世帯合計91,600円

  • 内訳

高額療養費:88,800円

入院時食事療養費: 2,800円

※地方自治法の規定で請求可能な直近5年分を調査

 

原因

当町のシステムでは、所得が0円の場合には、自動的に「非課税世帯」の区分が適用される設定になっており、システム処理時に手動で区分を「課税世帯」の区分に変更すべきところ、法令の認識不足により、変更していなかったことによるものです。

 

今後の対応

過大に支給が発生した方には丁寧に説明を行い、返還をお願いしてまいります。

また、再発防止策として職員に対して周知徹底を図るとともに、国保システムの改修を予定しております。


掲載日 令和8年4月14日 更新日 令和8年4月15日
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