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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金国民健康保険国保の制度(保険証など)> 平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

   国民健康保険(以下「国保」という。)は茨城町が保険者となり運営していますが,平成30年4月から茨城県も国保の保険者となり,茨城県と茨城町が一緒に国保を運営していきます。

茨城県と茨城町の役割

   茨城県は財政運営の責任主体となります。また,保険給付に必要な費用を茨城町に全額支払います。

   茨城町は茨城県に国保事業費納付金を納付します。納付金額は,医療費や所得の状況に応じて茨城県が決定します。

 

<茨城県と茨城町の主な役割>
茨城県 茨城町
財政運営の責任主体 国保事業費納付金を県に納付
国民健康保険運営方針に基づき,
事務の効率化,標準化,広域化を推進
被保険者証等の発行
市町村ごとの標準的な保険税率を算定し公表 標準的な保険税率等を参考に保険税を決定し,賦課・徴収を行う
保険給付に必要な費用を市町村に交付 保険給付の決定,支給

<運営の仕組み>

仕組み

平成30年4月から変わること

国保の資格管理が都道府県単位となります

   茨城県の国保被保険者となるため,茨城町から茨城県内の他市町村へ転出しても国保の資格は継続します。※1

   ただし,被保険者証は,転出先の市町村で交付します。

   ※1 茨城県外に転出した場合,資格は継続しません。

被保険者証と高齢受給者証が1枚のカードになります

   これまで70歳~74歳の方は被保険者証のほかに高齢受給者証(水色)を発行していましたが、平成30年4月からは被保険者証に高齢受給者証の内容を記載した1枚のカードになります。

高額療養費の多数回該当判定が通算されます

   医療費が高額になったときに支給される高額療養費には,過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合,自己負担限度額が引き下げられる「多数回該当」制度があります。

   これまでは,他市町村に転出した場合,茨城町の国保の資格を喪失するため,回数の通算ができませんでしたが,茨城県内の市町村へ転出する場合,転出後も同じ世帯であると認められれば,回数を通算することができるようになります。

平成30年4月以降も変わらないこと

国保の各種手続き,保険税の賦課・徴収等は今までどおり茨城町が行います

   国保の各種手続きや保険税の賦課・徴収は今までどおり茨城町が窓口です。

   医療機関等への受診方法も変わりません。

 

制度改正チラシ


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年10月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
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