茨城町いじめ防止基本方針について
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するばかりでなく、児童生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれもあります。
このようなことから、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。)第12条の規定に基づき、町・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進する目的をもって、「茨城町いじめ防止基本方針」を策定しました。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月6日
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