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埋蔵文化財の取扱について

町内で開発行為や土木工事を実施する場合埋蔵文化財包蔵地にご注意願います。

埋蔵文化財の取扱いについて

 

   埋蔵文化財とは

   埋蔵文化財は、その名のとおり「地中に埋もれた文化財」のことで、昔の人々が生活していた集落の痕跡や、古墳、城跡等のことをいいます。周知の遺跡は茨城町遺跡地図で示してあり、茨城町内では232箇所(平成27年10月現在)あります。

 

  1. 土木工事等をされる方
    遺跡範囲内で開発などの土木工事(家の新築や増築等も含む)を行う場合には、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく所定の手続きが必要となります。事前に、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか茨城町教育委員会生涯学習課文化財担当まで確認をお願いします。埋蔵文化財の手続きに関しましては、時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。(茨城町遺跡地図については、平成27年10月に作成したものであり、新しく発見される遺跡等もあるため範囲外であっても確認をお願いします。)
  2. 埋蔵文化財の所在の有無の照会について
    埋蔵文化財の所在の有無については、開発予定地の正確な所在及び地番をお確かめの上、位置を確認できる正確な地図等を持参し、茨城町教育委員会生涯学習課の窓口へお越しください。
    また、ファックスによる照会も可能ですが、照会地点の特定が難しいため、電話のみでの照会は受け付けておりません。
    おって、文書での回答が必要な場合は、別添様式の「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出が必要となりますので、必要事項を記入の上、ご提出願います。
    1. 周知の遺跡の範囲外の場合
      開発予定地に遺跡が所在する可能性が低いため、計画どおり工事に着工していただけます。ただし、埋蔵文化財は地中に存在するため、工事中に発見される場合もあります。その際は、速やかに茨城町教育委員会生涯学習課文化財担当までご連絡ください。
    2. 周知の遺跡の範囲内の場合
      周知の遺跡の範囲内に該当する場合です。この場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが、工事着工予定日の60日前までに茨城県教育委員会教育長あてで書類の提出が必要となります。別添様式「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」及び「別記」に必要事項を記入し、必要な図面等を添付した書類を2部提出してください。その際、試掘調査の実施が必要となる場合がありますので、併せて様式「試掘・確認調査承諾書」の提出をお願いします。(試掘調査について、茨城町教育委委員会が実施します。試掘調査する関係上、着工予定の90日前までには茨城町教育委員会生涯学習課に提出をお願いします。)
    3. 遺跡の周辺や近隣で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合
      埋蔵文化財は地中にあるため、その範囲を確定することは困難であります。開発予定地が周知の遺跡の範囲に近接する場合や遺跡が所在する可能性が考えられる場合には、事前の試掘確認調査のご協力をお願いします。
       
  3. 埋蔵文化財発掘の届出提出後の取扱いについて
    届出を受けて、町の埋蔵文化財担当者と埋蔵文化財指導員が試掘調査を行い、この結果等をもとに、茨城県教育委員会教育長あてに「埋蔵文化財発掘の届出について」の届出をします。後日、当該土木工事等についての取扱いに対する通知がありますので、文化財取扱いの協議をお願いします。

 

   ※埋蔵文化財包蔵地の紹介や調査の必要がある場合は、以下の様式をダウンロードして、茨城町教育委員会生涯学習課文化財担当へ2部提出願います。

埋蔵文化財包蔵地の地図

ふろーちゃーと

PDF 文化財フローチャート、添付書類説明(PDF:174.9KB)

ZIP 様式一式(PDFファイル)(ZIP:274.2KB)

EXCEL 様式一式(EXCEL:26.4KB)

ZIP 届出様式記載例一式(PDFファイル)(ZIP:399.6KB)

ZIP 茨城町遺跡地図(ZIP:11.1MB)


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 生涯学習課
住所:
〒311-3132 茨城県東茨城郡茨城町大字駒場450番地
直通電話:
029-240-7122
FAX:
029-292-8032
(メールフォームが開きます)

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