在宅障害児福祉手当に関すること
在宅重度心身障害児福祉手当
受給できるのはどんなとき
心身に重度の障害を有する在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者の方
手当の対象となる児童の障害の程度
- 身体障害者の程度が身体障害者手帳の1級、2級若しくは3級に該当する身体の機能の障害を有するもの又は4級に該当する身体の機能のうち、下肢障害を有するもの。
- 児童福祉法に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者厚生相談所の長が知能指数おおむね50以下と判定したもの。
- 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害若しくは長期にわたる安静を必要とする病状又は知的障害以外の障害(精神障害)を有する者であって、その程度がそれぞれ前2号と同程度以上と認められるもの。
- 前3号に掲げる者のほか、町長がこれと同程度以上の者であると認めたもの。
次に該当する場合は、受給対象になりません
- 障害児が施設に入所している場合。
- 障害児福祉手当を受給している場合。
支給額
月額 3,000円
支給月
9月、3月
受給するために必要な書類
手当を受給するためには、福祉課に備え付けの申請用紙に記入のうえ、下記書類を添付して役場2番窓口に提出してください。
- 世帯全員が含まれる住民票
- 障害を表す手帳
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年8月27日
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