[令和4年6月]児童手当制度が一部変更になります
児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当制度が一部変更となります。
- 現況届の提出が原則不要となります ・・・一部の方は、引き続き提出が必要です
- 特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されました・・・所得額により、特例給付の支給がされない方がいらっしゃいます
現況届の提出が原則不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、状況を確認する必要がある方
※該当する方へ6月中旬に現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金等)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されました
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正では、所得制限を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等は支給されません。
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 |
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扶養親族の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給します
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給します
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、特例給付は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年6月~児童手当制度のご案内リーフレット(pdf 188 KB)