旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて設置されている
旧規格の消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により、既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
新旧規格消火器の見分け方
消火器の設計基準使用期限はおおむね10年です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使
用期限内での交換を推奨します。
消火器の廃棄方法
ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定引取場所」(メーカー営業所等)へお持ちください。お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話(03-5829-6773)でご確認できます。消火器を買い替える場合には、ホームセンター等でも廃消火器の引き取りを行っております。詳しいことは、直接ホームセンター等各店舗へお問い合わせください。
※茨城町では粗大ゴミや一般ゴミとしての回収処分は一切行っておりません。また、消防本部でも消火器の引き取り・廃棄はできません。
関連資料・リンク
掲載日 令和3年7月28日
更新日 令和3年7月29日
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〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1736番地5
電話:
029-292-1515
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