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茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全交通安全> 第三者行為(交通事故等)にあったときの届出

第三者行為(交通事故等)にあったときの届出

   交通事故等の第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合,保険証を使って治療を受けることができます。
   しかし,その場合の治療費は,本来加害者が負担するべきものですので,国民健康保険が一時的に立て替え払いし,後日加害者に請求することになります。

   なお,保険証を使用する場合は,届出が必要となります。

第三者による行為に該当するものの例

  • 交通事故による負傷(バイクや自転車による事故も含みます)
  • 不当な暴力や傷害行為による負傷
  • 他人が飼っているペットによる負傷
  • 他者が所有する建物等の設備欠陥による負傷
  • 飲食店で出された料理による食中毒

届出に必要なもの

交通事故にあったとき

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物件事故と記載されている場合や,被害者の方のお名前がない場合は必要です)
  • 第三者行為傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 治療する方の国民健康保険被保険者証
  • 治療する方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(運転免許証等)

様式

 

交通事故以外の第三者行為にあったとき

  • 第三者行為傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書

様式

示談する前に連絡を

   届出の前に示談が成立すると、国民健康保険が加害者に対する請求権を失ってしまうため,被害者に医療費を請求することになります。

   また,保険証を使用して診療を受けられなくなる場合がありますので,示談の前に必ずご連絡ください。

保険証が使用できない場合

   以下の場合は,第三者行為であっても保険証が使用できません。

  • 業務中や通勤途中の事故で労災保険の対象となるもの
  • 犯罪行為
  • 飲酒運転,無免許運転等の法令違反による事故

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年10月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
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