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原子力災害時における茨城町民の県内広域避難に関する協定

「原子力災害時における茨城町民の県内広域避難に関する協定」の締結について

   平成30年7月24日に、東海第二発電所において重大な原子力災害が発生し、広域避難が必要となった場合に備え、神栖市役所において、潮来市、神栖市と、「原子力災害時における茨城町民の県内広域避難に関する協定」を締結しました。

   この協定は、避難所の開設や運営等について、基本的な事項を定めたものです。

   今後は、この協定をもとに広域避難計画を策定してまいります。

広域避難に関する協定式の写真

〔協定締結の主な内容〕

  1. 目的
    東海第二発電所において原子力災害が発生し、広域避難が必要となった場合において、茨城町民を受け入れていただくことや、その際の避難所開設や運営等について、協力いただくなど、茨城町民の円滑な避難に向けた基本的な事項を定めました。
  2. 基本的事項
    茨城町長が広域避難の必要があると認めたときは、避難先市への避難受け入れを要請します。避難所開設等の受入業務については、避難先市の方に協力を要請し、避難所運営を早期に引き継ぐように努めます。
  3. 受入期間
    避難受入期間は概ね1ヶ月以内とします。受入期間の見直しが必要となったときは、避難先市と協議し、決定します。
  4. 費用負担について
    県内広域避難に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、茨城町が負担します。

 

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年10月12日
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