微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起情報について
茨城県では、微小粒子状物質(以下PM2.5)の濃度を計測している県内8か所の大気測定局のうち、1か所でもPM2.5濃度が「注意喚起のための暫定的な指針となる値(午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85マイクログラム/立方メートル、または午前5時から正午までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、日平均値70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される値)を超えた場合、県内全域に「微小粒子状物質(PM2.5)に係わる注意喚起情報」が発信されます。
茨城町では、茨城県から「微小粒子状物質(PM2.5)に係わる注意喚起情報」が発信された場合、防災行政無線によりお知らせしますので、次の「行動の目安」を参考にして行動してください。
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注意喚起情報が発信されることにより、「光化学スモッグ・PM2.5情報メール」の配信が開始されました。
情報メール配信を希望する場合は、下記のとおりです。
配信内容
「光化学スモッグ発令情報・光化学スモッグ当日情報・PM2.5注意喚起情報」
登録方法
県ホームページ(環境対策課)の配信登録画面にアクセスし、指示に従い登録してください。
(注意)メール配信の登録・情報料は無料,通信費は登録者負担となります。
本日のPM2.5情報はこちら
茨城県の大気汚染監視情報はこちら
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下(髪の毛の太さの30分の1)の小さな粒子のことで、粒径が小さく呼吸器系、循環器系器官への影響が懸念されています。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年5月17日
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