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退去の手続き

町営住宅の返還(退去)について

  1. 返還手続きについて
  • 入居者が住宅を立ち退くときは、退去しようとする15日前までに町(都市整備課)に「町営住宅返還届」を提出し退去の検査を受けてください。
  • 退去する時は、修繕確認検査後カギ(2個)を、町(都市整備課)へ返却してください。その他のカギがある場合も同様です。
  • 退去するときは、電気、ガス、水道、電話等の供給者に退去日を知らせて、使用停止の手続きをしてください。

 

  1. 退去時の修繕について
  • 退去者は、畳表の取り替え、ふすまの張り替え、破損したガラスの取り替えは必ず行うことになっています。さらに退去検査の時に指示された箇所の修繕も行わねばなりません。退去するときは、住宅の内外を清掃し、次に入居する方が気持ち良く入居できるようお願いいたします。

 

  1. 敷金の返還について
  • 敷金は、未納家賃、損害賠償金等を除いた額が還付されます。ただし、敷金から退去時の修繕にかかる費用を振替えることは、原則として行っていません。
  • 敷金の返還方法は、口座振替払又は現金受け取りとなります。

 

退去時の小修繕一覧 

退去時小修繕一覧
畳表の張替 襖表の張替
ガス・水道・電話・電気の停止手続き 鍵の返却(2ケ)
電気の笠の撤去 風呂釜・浴槽の撤去
室内清掃及び残存物撤去 湯沸器撤去
換気扇の交換 網戸の張替(穴等がある場合)
カーテンレールの修繕(壊れている場合) 浴室壁穴の修繕(壊れている場合)
室内電球の交換(点灯しない場合) 窓ガラスの交換(割れている場合) 

アンテナ等撤去

(ベランダに設置している場合)

 コンセントカバー交換

(壊れている場合)

玄関チャイム交換(壊れている場合) ドアの交換(壊れている場合) 
エアコン穴用蓋設置 その他壊れたもの 

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和6年5月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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