入所後に内容を変更したい場合。
施設利用中の方へ【各種手続きについて】
施設利用中の方へ 下記の場合には手続きが必要です
※必要書類をこども課に提出してください。
その際、交付している支給認定証は返却いただくことがありますのでご持参ください。
勤務先が変わった場合
就労が期限付きの場合(期限終了日までに)
勤務先を辞めた場合(引続き施設の利用を希望し新しい仕事を探す)
育児休業後、仕事に復帰する場合(復帰後、速やかに)
育児休業を取得する場合(出産後2ヶ月以内)
転園を希望する(毎月10日までに)
町外へ転出する(※園と町で至急手続きが必要)
認定を変更したい
※「就労証明書」などの証明書も必要になる場合があるので、詳しくはこども課にお問合せ下さい。
世帯員に変更があった
同居する家族に生活保護の受給者がいる。
同居する家族に障害者手帳の受給者がいる。または受給が廃止になる。
その他、届出内容に変更が生じた場合、変更申請の手続きが必要となります。
支給認定書を汚損・紛失の場合
※直接こども課へお問い合わせください。
支給認定証における詳細は以下のPDFをご覧ください
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111
(内線:
425 460 461 463 464 481 482 483
)
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
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