産休・育休は預けられるの?
育児休業にかかる施設の継続利用について
育児休業を取得する場合は、既に入園中の児童は、産後2ヶ月を迎える月の末日までで原則保育園は退園となり(認定こども園の場合は、定員の空き状況により教育標準時間への変更申請が可能)家庭での保育となります。
ただし、次のような場合、申請により継続利用ができます。
- 兄姉が既に町内の施設に入園している場合、新たに出生した子が1歳に達する日の前日までの育児休業期間の場合。
(注意)保護者の育児休業中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっている場合 - 新たに誕生した子の育休開始日において、既に入園中の兄姉がその年度の4月1日に5歳児として在籍している場合
例)育児休業対象児童の生年月日が2019年6月7日の場合、育児休業の終了日が2020年6月6日以前(2020年6月7日までに 復帰)であれば、出産後2ヶ月以内に申請することにより、継続利用可能
保育時間について
育児休業中の保育時間は、育児休業取得前の保育時間となります。
( 就労時間を変更して復帰の場合は相談してください )
※町外の方の入園、また町外への転出等により認められない場合があります。
【出産後の手続き】
育児休業を取得する場合
茨城町こども課へ出産後2ヶ月以内に提出
- 育児休業等にかかる施設継続利用申請書
- 育児休業取得証明書(育児休業※1取得者の場合)
※1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づくもので、就労先の就業規則に規定されていることが条件です。
【復帰後の手続き】
茨城町こども課へ復帰後,速やかに提出
【育児休業対象児童の入園申込可能月】
職場復帰日により入園申込可能月が異なります。
- 職場復帰日が、月の1日~10日の場合・・・職場復帰月の前月からまたは職場復帰月から
- 職場復帰日が、月の10日~31日の場合・・・職場復帰月から
ただし、継続利用期間中に育児休業対象児童の入園申込を行ったが、入園不承諾となった場合においては、入園できるまで、最長で1歳に達する日の属する年度末まで継続利用期間を延長できる場合があります。
自営業の場合・・・下記の申請を行うことにより、育児休業取得者と同様の継続利 用が可能です。
<注意>職種により状況は異なりますが、継続利用希望の場合には保育が必要な理由の確認をさせていただきます。
申請方法・・・産後2ヶ月以内に下記の申請書等をこども課へ提出
- 育児休業等にかかる施設継続利用申請書
- 育児休業取得証明書(育児休業※1取得者の場合)
- 出生児童にかかる保育届出書(その他の場合※2)
※1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づくもので、就労先の就業規則に規定されていることが条件です。
※2 (その他の場合)には、こども課まで申請方法をご確認願います。
復職後の手続き ・・・上記の育児休業取得者と同様の手続きが必要となります。
退職されている場合・・・産後2ヶ月で退園となります。退所届を提出してください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
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