育児休業中の保育施設の利用について
育児休業を取得する場合は、保護者が自宅にいる状態になるため、保育施設を利用しているお子さんについては、産後2か月を迎える月の末日までで原則保育園は退園となり家庭での保育となります。
ただし、次の要件をすべて満たした場合、すでに保育施設を利用しているお子さん(育児休業の対象となるお子さんを除く)について、特例で継続利用を可能としています。
該当する場合は、産後2か月以内に手続きをお願いします(産前には受付ができません。)。
育児休業等にかかる保育施設の継続利用の要件
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づくものであること
- 児童福祉の観点(環境の変化に留意するため)から継続利用が必要であると認められる場合であること
- 育児休業の対象となるお子さんの出産(おおむね産前2か月)よりも前から保育施設を利用していること
- 保護者の育児休業中も勤務先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっていること
- 育児休業の対象となるお子さんが満1歳(※または満2歳)となるまでに復職(入所申込)すること
※育児介護休業法等による育児休業であり、就労先の就業規則等に規定されたもので、当初より育児休業期間を2年取得する場合は、育児休業に係る子が2歳到達日又は当該育児休業の末日のいずれか早い日の属する月の末日まで保育施設の継続利用が認められます。
利用可能期間
- 育児休業の対象となるお子さんが満1歳(または満2歳)に達する日の属する月の末日まで(※育児介護休業法等による育児休業の場合、満2歳まで)
(例)今年の11月1日が誕生日の場合は、来年の11月末日まで在園が可能です。
- 育児休業を取得しているが、出産されたお子さんが満1歳に達するまでに復職の意思があり、入所申込みを継続しているにもかかわらず保育施設の利用ができず、復職できない場合は、出産されたお子さんが満1歳(または満2歳)となる年度の年度末まで継続利用ができます。
保育時間について
育児休業中の保育時間は、「保育短時間」(1日8時間まで)の利用となります。
継続利用の手続き
【 育児休業を取得する方】
※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づくもので、
就労先の就業規則に規定されていることが条件です。
【育児・介護休業法等の対象外の方(自営業者、パートタイム労働者)】
※就労先の就業規則に育児休業の規定がない場合や雇用形態により育児休業の対象外となっている方、
または自営業の方において、育児に伴い休業していることを証明するものです。
※ただし、休業の取得期間は出生児童が1歳到達日の属する月の末日までとなります。
育児休業から復職する場合の手続き
復帰後、1か月以内に茨城町こども課へ提出
退所(園)となる場合
復職せずに退職(別の会社等への転職や派遣元の変更を含む)する場合は在園の継続は認められず退所(園)となります。
転園について
「児童福祉の観点(環境の変化に留意するため)から継続利用が必要であると認められる場合」が継続利用の要件となっておりますので、育児休業中の継続利用期間での転園はできません。ただし、復職時に限り転園を可能とします(継続利用の申請時に転居や転勤等で住居を異動予定の方は特にご注意ください。)。
※地域型保育事業を利用中の方は、町にご相談ください。