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茨城町トップくらし・手続き住宅・宅地屋外広告物> 屋外広告物の表示には許可が必要です!

屋外広告物の表示には許可が必要です!

   屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を提供する役割や、まちの活気やにぎわいを演出してくれます。しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観を損ねかねません。また、管理がおろそかになると、広告物の落下や倒壊による事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。

   まちの景観を保つとともに、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を適正に表示していただくようご協力をお願いします。

広告物にはさまざまな種類があります

   屋外広告物とは、「常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」を指します。

   屋上広告、野立広告、壁面広告やアドバルーンなどさまざまな種類の広告物があります。
 

  屋外広告物の種類

   屋外広告物の種類(一例)

 

広告物には許可が必要です

   広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から表示場所や大きさなどを規制しています。広告物を屋外に表示するときは、事前に町の許可が必要となります。

広告物にはルールがあります

   広告物を表示していけない地域(禁止地域)や、表示してはいけない物件(禁止物件)があります。

   また、表示してもよい地域(許可地域)についても、表示できる大きさが決まっていますので、詳しくは都市整備課までご相談ください。

広告物には許可期間があります

   広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要となります。

広告物


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年1月7日
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都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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