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【町営住宅家賃】新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の影響による町営住宅家賃の支払いが困難な方へ

   新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した世帯を対象に、町営住宅家賃の減免及び徴収猶予ができる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

              

【対象となる世帯の例】

  1. 新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、お勤め先や自営の会社等が経営環境の悪化等により事業活動が縮小し、休業等を行った結果、収入が著しく減少された方。
    ※ 解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売り上げの減少など

 

  1. 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校等の臨時休校等により、保護者が子どもの世話をするため仕事を休まざるを得なくなり、収入が著しく低下された方。

掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年1月7日
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都市建設部 都市整備課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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