定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
確認書・申請書の提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。
期限を過ぎた場合は給付を受けられなくなりますのでご注意ください。
支給対象要件を満たしていて通知が届かない方は、調整給付金窓口(029-212-5108)へお問い合わせください。
不足額給付とは
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に記載の理由により、支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、支給額に不足が生じた方に対して、不足額を支給します。
◆「不足額給付1」の対象となり得る方の例
- 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(退職など)
- 令和6年分所得税が新たに発生した方(新社会人など)
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
- 子どもの出生など、扶養親族が増えた方
◆「不足額給付1」の支給額
【A】不足額給付時(令和7年)所要額(1万円単位)と【B】当初給付時(令和6年)所要額(1万円単位)との差額
※所得税・個人住民税合わせて既に1人あたり4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、給付の対象とはなりません。
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方について、不足額給付を支給できる場合があります。
◆「不足額給付2」は、以下の全ての要件を満たす方が対象です
- 税制度上、「扶養親族等」の対象外である「青色事業専従者」「事業専従者(白色)」「合計所得金額48万円超」の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への7万円、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円、令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
◆「不足額給付2」の支給額
- 令和6年1月1日時点で国内居住者:4万円を基礎として支給
- 令和6年1月1日時点で国外居住者:3万円を基礎として支給
申請手続き
不足額給付1
不足額給付1の対象者の方には、町から確認書を送付します。
確認書は、令和7年8月12日(火曜日)以降、順次発送予定です。
茨城町から確認書が届かない場合でも、要件を満たす方は申請できる場合があります。ご自身が対象になるかの確認は、調整給付金窓口(029-212-5108)へお問い合わせください。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し提出してください。
添付書類の提出漏れにご注意ください。
対象となる方 |
添付書類 |
全員 |
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、パスポート等の写し) |
代理人に確認や受給を委任する方 |
代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、パスポート等の写し) |
確認書表面[2]給付金の振込先口座の変更等で(3)をチェックした方 |
口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し(※金融機関、支店、口座番号、口座名義人が確認できる部分を添付してください)) |
確認書に記載の給付額等について重大な相違があると思われる方 |
源泉徴収票や確定申告書の写し(給付額算定に必要な数値がわかる書類の写し) |
確認書を受理後、審査の上、順次給付金を口座へ振り込みます。振込は、町が確認書を受理した日から1か月後が目安です。振込日の通知は行いませんので、通帳等で確認をお願いします。振込依頼人名は「茨城町不足額給付(イバラキマチフソクガクキュウフ)」です。
(注)口座をお持ちでない方はお問い合わせください。
不足額給付金を受け取るためには、令和7年10月31日(金曜日)までに確認書の提出が必要です。
提出書類に不備がある場合は、電話連絡や文書でお知らせします。
提出期限までに修正が行われない場合は、不支給として取り扱うことになりますのでご注意ください。
不足額給付2
町で支給対象者であることが確認できた方には、令和7年8月12日(火曜日)以降、順次申請書を発送予定です。
茨城町から申請書が届かない場合でも、要件を全て満たす方は申請できる場合があります。ご自身が対象になるかの確認は、調整給付金窓口(029-212-5108)へお問い合わせください。
町から申請書が届いていない方が申請書を提出する場合は、こちら【調整給付金(不足額給付分)申請書(pdf 384 KB)】から申請書をダウンロードしてください。(申請書の郵送を希望される方は調整給付金窓口(029-212-5108)へご連絡ください。)
申請書提出の際は、添付書類の提出漏れにご注意ください。
対象となる方 |
添付書類 |
全員 |
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、パスポート等の写し) ・令和6年分所得税額等がわかる書類の写し(源泉徴収票や確定申告書の写し) |
代理人に確認や受給を委任する方 |
代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、パスポート等の写し) |
申請書裏面「2.振込口座」で(3)をチェックした方 |
口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し(※金融機関、支店、口座番号、口座名義人が確認できる部分を添付してください)) |
青色事業専従者または事業専従者の方 |
事業主の令和6年分所得税確定申告書、青色事業専従者に関する届出書の写し等(申請者が青色事業専従者または事業専従者であることが確認できる部分) |
令和6年1月2日から12月31日までの間に茨城町に転入された方 |
・令和6年度個人住民税の納税通知書または課税(非課税)証明書の写し(申請者が令和6年度個人住民税所得割が課税されていないことが確認できる書類) |
※令和6年分所得税額等がわかる書類、専従者であることが確認できる書類、令和6年度個人住民税の納税通知書または課税(非課税)証明書のご用意が難しい場合は、役場窓口で給付金の申請をしてください。
申請書を受理後、審査の上、順次給付金を口座へ振り込みます。振込日の通知は行いませんので、通帳等で確認をお願いします。振込依頼人名は「茨城町不足額給付(イバラキマチフソクガクキュウフ)」です。
(注)口座をお持ちでない方はお問い合わせください。
不足額給付金を受け取るためには、令和7年10月31日(金曜日)までに申請書の提出が必要です。
申請内容に不備がある場合は、電話による連絡や通知でお知らせします。
提出期限までに修正が行われない場合は、不支給として取り扱うことになりますのでご注意ください。
不足額給付受付窓口の開設
8月13日(水曜日)から、役場庁舎1階の税務課窓口でも受付します。
ご来庁の際は、届いた確認書または申請書、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど)、口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください。
Q&A
(1)不足額給付金は課税対象になりますか?
不足額給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
(2)当初調整給付金を受け取りましたが、令和6年中の収入が増えたため定額減税しきれない額が生じませんでした。当初調整給付金は返還が必要ですか?
収入の増加や扶養親族の減少等により、当初調整給付が過給付となった場合でも、返還は必要ありません。
(3)令和7年1月2日以降に茨城町に転入しました。不足額給付の確認書は茨城町から送付されますか?
不足額給付は令和7年1月1日にお住いの自治体(令和7年度個人住民税課税自治体)で給付金の対象判定及び支給を行います。令和7年1月2日以降に茨城町に転入された方は、令和7年1月1日時点でお住いの自治体へお問い合わせください。
不審な電話・メールにご注意ください!
不足額給付については、国税庁や県・町の職員から電話やメールで「給付金を受け取れるので」と切り出し、以下のことを行うことはありません。
- ATMの操作をお願いする。
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求める。
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いする。
- 通帳やキャッシュカード、現金をお預かりする。
心当たりのない電話があった場合、絶対に口座情報等を伝えないでください。
また、不審なメールが届いた場合は、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
不足額給付に関するお問い合わせ
茨城町調整給付金窓口029-212-5108(直通)
受付時間8:30~17:15(土日祝を除く)