電気自動車用急速充電器を使用いただけます
町では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、役場来客者用駐車場に電気自動車用急速充電器(35kWタイプ)を設置し、来庁者のみなさまに開放いたします。
急速充電器対応の電気自動車をお持ちの方は、来庁された際にぜひご使用ください。
設置場所
使用料
e-MobilityPower等が発行する会員カードで充電される方
各カード発行会社にお問い合わせください。1回あたり30分までご使用いただけます。
e-MobilityPower等が発行するカードをお持ちでない方(クレジットカード課金で利用される方)
1回550円で30分までご使用いただけます。
1回あたりの使用時間
30分まで
※充電を始めてから30分を経過すると、自動で充電を終了します。
開放時間
24時間(年中無休)
※ただし、点検や整備、その他管理上必要がある場合は、使用できないことがあります。
使用方法
e-MobilityPower等が発行する会員カードで充電される方
- 充電器本体の認証器にカードをかざしてください。
- 充電器の案内に従って充電を開始してください。
- 充電が終了したら、コネクタを元に戻してください。
e-MobilityPower等が発行するカードをお持ちでない方(クレジットカード課金で利用される方)
- 充電器本体のQRコードを携帯電話等のカメラで読み取って、ウェブサイトにアクセスしてください。
- ウェブサイトの案内に従って充電してください。初めてご使用される方は、会員登録が必要となります。
- 充電が終了したら、コネクタを元に戻してください。
注意事項
- CHAdeMO規格対応車種以外への充電はできませんのでご了承ください。
- 電気自動車用急速充電器を使用中に発生した盗難、損傷等による損害及び地震、火災等の不可抗力によって生じた損害について町は一切責任を負いません。
- 電気自動車用急速充電器や附帯施設が破損した場合は、速やかに財政課まで申し出てください。なお、その破損が使用者の故意または過失による場合、使用者がその全責任を負うこととします。
関連地図
掲載日 令和5年7月19日
更新日 令和5年7月21日
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総務部 財政課 契約・財産管理
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
213 214
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029-297-5005
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